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処方箋で薬を購入しました。

薬とは縁の無い生活だったので請求について知らないことが多く、
色々と加算されておりましたので詳しく調べていたところ、腑に落ちない加算がひとつ有りまして

「薬剤服用暦管理指導料」が「41点」加算されておりました。

薬手帳なるものへの記入が無ければ34点と解釈しているのですが
今回購入時には住所氏名を記入し簡単なアンケートなどにも答えましたが、
薬手帳らしきものは貰っておりませんし、持参もしていません。
薬の説明(指導?)などはありました。

今回の請求は問題無いでしょうか?
もし問題があるようでしたら、どのように対処すればよいでしょうか。

A 回答 (3件)

No.2です。

補足を拝見させて頂きました。

>これが手帳に貼るシールなのでしょうか?

仰る通りで、そのシールが手帳に貼るシールです。しかし、問題なのはシールではなく、手帳に記載する(手帳にシールを貼るのも同様)ことであって、そもそも手帳が必要なければ41点は算定出来なくなったのが今年の診療報酬の改定なのです。
ですから、質問者様が手帳は必要のない旨を薬局に申し出れば、41点ではなく34点の低い点数を算定しなければいけないということです。

↓の補足(調剤報酬点数表に関する事項)にハッキリと明記されています。それは、「手帳」への記載の有無があるかどうかです。
http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.1.php

↓一般の医療機関も薬剤服用歴管理指導料について注意喚起を行っています。
http://www.kaneshiro-honest-clinic.com/2014/06/0 …

従って、質問者様は41点の方を支払うのはおかしいということです。

この回答への補足

私の場合は薬手帳の作成や持参をしてないとはいえ
要らないと言わなかったですしシールも貰っていたので
てっきり41点になってしまうのかとも思いましたが、

手帳に貼るシールの発行が重要なのではなく、
薬局でシールを手帳に直接貼り付けなければ
41点は算出できないということなのですね。

しかしながら、今回の薬局もそうですが
家族が購入している薬局の方も見てみましたが
やはり手帳に記載していないのに41点算出されております。

しかもその薬局は地域拠点病院の脇にある門前薬局です。
どうも徹底されていないようですね。
発覚した場合ペナルティーが有るか知りませんが、
厳しく取り締まって頂きたいものですね。

補足日時:2014/12/04 16:08
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この回答へのお礼

早速ご回答下さり有り難う御座います。

そうなりますと正式には34点となり20円ほどの返金になりそうですね。
(返金要求はちょっと迷っております)

上記の補足コメント欄のごとくこちらの地域では要らないとハッキリ言わない限り
41点になってしまう(本当は不正請求)と思われますので、
前もって要らないと言うしかなさそうですね…。

この度は明確にご回答下さって頂き
有り難う御座いました。

お礼日時:2014/12/04 16:13

質問者様の仰る通りです。


薬剤服用歴管理指導料の点数は、今年4月の調剤報酬の改定で手帳に記載する場合としない場合において、それぞれ41点、34点と区別されました。恐らく、薬局側はシールを発行することによって手帳に貼るものだとの解釈で41点を算定しているのだと思われます。

従いまして、薬を受け取る際に、「手帳もシールも必要ありません」と言えば34点の方を算定しなければいけません。腑に落ちなければ薬局に差額(3割負担の場合の差額は20円ほど)の返金を求めることが出来るはずです。

返金を求めに行くのが面倒であれば、次回から手帳は付要がない旨を伝えて、精算の際に明細をよく確認するようにしてください。

この回答への補足

購入時に貰った書類等を再確認したところ、
3~4枚ある書類の間に
シールが挟んで有りました。

そのシールには
当方の氏名 、行った病院や医師名、処方された日や薬名が記載されています。
これが手帳に貼るシールなのでしょうか?
そうだとすれば薬局側は問題なさそうですね…。

補足日時:2014/11/30 21:28
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この回答へのお礼

丁寧なご回答を頂き有り難う御座います。当方の解釈が間違っていなかったようなので安心致しました。
もし補足の件もご存知のようでしたら教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2014/11/30 21:28

その説明のことですけど?



今時お薬手帳には記載などはしません。
主にシールで貼るか、スマホでオンラインサービスです。
手帳自体は調剤薬局で希望すれば頂けます。

なので問題ありません。

この回答への補足

薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料)概要(調剤報酬点数表)の注1の「ハ」には
ハ.調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。

ハを除くすべての指導等を行った場合は、所定点数にかかわらず、処方せんの受付1回につき34点を算定する。
http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.1.php

質問にも記載しましたが今回は薬手帳を貰ってないので上記のサイトを読んで34点と解釈していたのですが
口頭で説明を受けただけで41点になるんですね?

補足日時:2014/11/27 18:58
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