A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
NO4です。
他回答補足に「顧問税理士が作ることができるとはしらなかった」と述べられてますね。
そのとおりなのですが、ニュアンスが違いますので、追加説明しておきます。
税理士は、他者の税務申告書の作成、その提出の代理人になれます。
「なれます」なので、本人が「あんたを代理人に選んだ覚えはない」と言えば、それまでです。
どこのどんなに立派な税理士でも、本人から依頼されてないなら、代理人として申告書を作成して、提出することは不法行為です。「勝手にやった」事になります。
ですから「顔も見たことがない税理士に依頼するのは嫌です」という方法があります。
逆に税理士に直接あって源泉徴収票などの資料を渡して、
1、申告書は税理士だけが見ることを保証すること
税理士以外が見ることがないようにすること。
作成した申告書が役員に交付されて、役員が税務署まで出しに行くというのは「アウト」ですね。
提出する前に役員が申告書を見ることもできますし、コピーまでとれる状態です。
最悪です。
2、申告書の控えは直接本人に交付するか、密閉した封書にいれて本人に届くようにすること。
以上を約束してもらいましょう。
見られたくない源泉徴収票だけの問題ではなく、申告書へ添付する資料も全部「会社の他人が見ることができる」状態になることはおかしいのです。
税理士でしたら「はいよ」と応対してくれるはずです。
「なぜそんなことをする必要があるのか
、などど言いだすアホ税理士でしたら「じゃ、だめ」と断ることができます。
No.6
- 回答日時:
再びNo.1です。
ですが、何らかの理由付けで「源泉徴収票を見せて」と言われてしまった場合、もう逃げ切ることはできませんよね…>
確定申告の際には源泉徴収票の原本を提出するのが基本です。なので、通常確定申告をすれば源泉徴収票が手元にないのが普通です(申告書に糊付けまたはステープラー留め)。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
申告書の控えが貰えますが、これには前職の会社名と住所、収入金額と源泉徴収税額が記載されています。詐称が勤務期間とかであれば直接は分からないことになります(収入金額からある程度は推測出来ますが…)。それでも、これも破棄したと言えば確認するすべはないことになります。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
私も、確定申告は個人で行かないといけないと思っていたのですが、年末調整とは別で役職者が確定申告をするので、それと一緒に(私の分も)してあげるよ。と言われたのです…。>
そうでしたか。確定申告を代行してくれるという話なのですね。
でも、税務関係なので税理士等の有資格者そか代行出来ないため、その役職者が資格を持ってるのか、それとも依頼している税理士に頼んで貰えるということですかね?
これを断り、自分で行く理由が思いつきません…。どうか再度お知恵を貸して頂けないでしょうか。>
どちらにしても書類を揃えないことには、代行して貰うにしても無理な話です。
なので、まだ用意出来てないというしかないでしょう。で忘れた頃に、自分でやっちゃいましたとでも言うのが無難でしょうか。ただ、普通は平日にしか申告に行けないのでそれで行ってないのが分る可能性があります。ですので、郵送したとか時間外収受箱に投函したということまで言えるようにしておきましょう。
書類が揃わないことについては、源泉徴収票と言えば、おそらく不発行の届け出を税務署に出せとか言われる可能性があります。医療費控除の領収証がまだ整理出来てないとか、そういう理由が一番ではないかと思いますよ。家族の分まで控除するつもりなので、その辺りで面倒な作業になってるとかも説得力はあります。
それでも、あなたがよく理解してないと、何か突っ込まれた時にボロが出る可能性もあるでしょう。この辺りは信頼関係にも響くので、そこまでして源泉徴収票を出さないことに固執する必要があるかどうかです。この理由が経歴詐称とかであれば、今の職を失う可能性もないともいえませんので、嘘をつくときには慎重にすることをお勧めします。
>それとも依頼している税理士に頼んで貰えるということですかね?
そういうことです。
説明不足で申し訳ございません。
>そこまでして源泉徴収票を出さないことに固執する必要があるかどうかです。この理由が経歴詐称とかであれば、今の職を失う可能性もないともいえませんので、嘘をつくときには慎重にすることをお勧めします。
そうです。経歴詐称がばれるのを恐れている為です。
おっしゃるように、「もう自分でやりました」が一番無理なくつかえる手だと思いました。
ですが、何らかの理由付けで「源泉徴収票を見せて」と言われてしまった場合、もう逃げ切ることはできませんよね…
その時にバレてしまうほうがダメですよね…
正直に言おうかと考えております。
ご丁寧に補足へもご回答くださり、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大ウソをつくのも手はどうでしょうか。
「私、いとこが税理士をしてまして、やってくれると約束してありますので、結構です」
その税理士の名前は誰だと聞かれたら、いとこの一人の名前を言っておけば良いでしょう。
または近所の税理士名を覚えておいて、登場してもらうのもいいでしょう。
いとこが本当に税理士登録をしてるかどうか、登場した近所の税理士とそういう約束をしてるかどうかの確認など役職さんがするわけがないですから、大丈夫です。
近所の税理士さんなら「親が仲が良いので頼んである」とでも、これまた嘘をこいておけば良いのです。
以下、補足説明です。補足ですが長文ですので、読まなくても良いです。
法的には、その役職さんが税理士でないと、他人の税務代理はできません。
「あなたは税理士ではないので、それはできないはずだ」というのは、「良い言い方」とは言えませんから、小さな親切大きなお世話という事になります。
もともと税務申告書の作成提出は「どうしても個人で行かないといけないケース」そのものです。
「同居の家族の分だ」というなら別でしょうが、会社従業員の確定申告書を役職者が作成し提出するのは、してはいけない行為です。
「まとめてしてあげる」と言いだすぐらいですから、例えば会社顧問の税理士にまとめて作ってもらって、役職が税務署に提出するという事なのかもしれません。
確定申告書にはプライベート情報が満載されてますので、本来他者が見ることができる状態になることは避けるべきことです。
「確定申告書の作成」は税務代理行為ですが、「確定申告書の提出」も税務代理行為とされてるのは「守秘義務が課されてない者が他人の申告書を預かって提出することもダメ」という意味でしょう。
ですから、仮にあなたが確定申告書を作成して、役職さんが「どうせ行くから提出してきてあげる」という行為も税理士法に抵触する可能性があるわけです。
「プライバシーがあるので、自分がします」というのも、「良い言い方」と言えないかもしれません。
大きなお世話をする者というのは、「プライバシーを知りたいわけではない」と言いだしそうです。
他人の確定申告書を作成して提出する行為を「いけない行為」ではなく「感謝されありがたがられる行為」だと思いこんでるところがあるのですから、これは困ります。
上長ですので、相手に恥をかかせるようなものの言い方はできませんし。
「あなた、税理士じゃないでしょ!」これは最悪でしょうね。
「実は税理士試験に合格してるから、それぐらい作れる」と言いだしたら、どうしましょうか。
税理士試験に合格していても、税理士会に登録してないと税理士業務をすることはできませんので、「登録はしてあるのですか」と聞き直すこともできましょう。
実は税理士試験に合格してるが登録をしてない方って結構おられるのです。
試験合格者でも登録をしてない者は税理士業務ができないので、「それぐらい作れる」と他者の申告書を作成、提出するのは「アウト」行為です。
税理士登録する際には「登録前にアウトの行為をしてないか」をキッチリ調べられますので、ひっかかる可能性がでます。やめておいた方がいいよと教えてあげましょう。
>「まとめてしてあげる」と言いだすぐらいですから、例えば会社顧問の税理士にまとめて作ってもらって、役職が税務署に提出するという事なのかもしれません。
おそらくその通りです。
まさか顧問税理士が作ることができるものだとは考えてもいなかったです…
痛恨のミスでした。
さらに、私は驚くほど嘘をつくのがヘタな人間でして…
ご提案くださった大ウソをつける自信はありません…情けないです。
親身なご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>…これを逃げ切る良い言い方はないでしょうか。
単に「申し出を断る」だけで大丈夫です。
ですから、「良い・悪い」ということも特にありません。
なお、退職した会社が交付した「【平成26年分】【給与所得の】源泉徴収票」が手元にあるならば、「給与の支払者(≒会社)」に提出するのが税法上のルールです。
---
(詳しい解説)
「納税者自身が所得税の過不足を精算する」のが「所得税の確定申告」です。
ですから、その「所得税の確定申告」を「代わりに(タダで)やってあげるよ」「代わりにやってもらうように(税理士などに)頼んであげるよ」というようなことは、あくまでも「親切」ということになります。
「親切」なので、それを受けるかどうかは本人次第です。
ちなみに、「所得税の確定申告」は、「税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人」が代行できることになっています。
代行の報酬は依頼者との交渉次第ですから、別に「タダ」でも問題ありません。
(参考)
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『税理士制度について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm
***
◯「所得税の年末調整」について
「年末調整(源泉所得税の過不足の精算手続き)」は、「給与の支払者の義務」ですから、会社としては【しなければいけない】ものです。(なお、「してはいけない」ケースもあります。)
ですから、「(しなければいけないケースなのに)年末調整しなかった」ことで、「国ヘ納めるべき所得税が不足する」場合は、【給与の支払者が】【自腹ででも】納める義務があります。
とはいえ、「給与の受給者(≒従業員)が自分で確定申告した(所得税の過不足を精算した)」というような場合は、「結果的に国は損得なし」なので、「おとがめなし」となることも多いです。
また、そもそも「給与からの所得税の源泉徴収の制度」は、「なるべく国が損しないような仕組み」になっていて、「年末調整しないと国が得する(=受給者が損する)」ことが多い制度です。
そういう事情があるため、国(≒税務署)もあまりうるさく言いわないことが多く、「年末調整」については、けっこう軽く考えている会社も少なくありません。
とはいえ、それも程度問題ですから、「見過ごせない状況(国の税収が明らかに不足する状況)」の場合は、国も厳しく来ます。
(参考)
『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
>>……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を【行う必要があります】。……
---
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
>>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。
>>……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。……
>>税務調査で把握された場合、、、
>>原則として従業員へ還付された税額分の追徴課税を受けることになるでしょう。……
---
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19)
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
---
『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?|竹居税務会計事務所』(2012/07/04)
http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html
---
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。……
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
詳しい解説ありがとうございます。
ただ申し出を断るだけでよかったんですね…
確定申告は本人が行わないといけないものだと思い込んでいた為、あまりの想定外な返答に戸惑い、とっさに「ありがとうございます」と言ってしまいました。
自分が馬鹿すぎて笑えます。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社では確定申告出来ませんので、年末調整のことですね。
前の会社からまだ送ってこないから自分で確定申告するのでとでも言っておけば、普通は大丈夫です。他にも申告することがあるので、一緒にするとかでも構いません。この場合は、医療費控除とか株式等の損益通算または損失繰り越しとかの理由で良いでしょう。
ただ、どうしても申告しないといけない場合もありますが(住宅借入金等特別控除の初年度や医療費控除等)、会社で纏めて年末調整しても問題ないため、これらは提出しない理由にはなりません。
なお、会社が要求している理由が、前職での履歴…履歴書や面接等でのことが正しいかどうかを確認するためなら、いずれ提出を求められるでしょうね。これなら発行が遅れているとかは通用せず、提出せざるを得ないことになりますが。
確定申告時に源泉徴収票をコピーしておくか、原本とコピーを申告時に持って行き原本の方は返して貰いましょう。提出しないといけない時に備えるとなると、コピー等は必要かと思いますよ。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
私も、確定申告は個人で行かないといけないと思っていたのですが、年末調整とは別で役職者が確定申告をするので、それと一緒に(私の分も)してあげるよ。と言われたのです…。
これを断り、自分で行く理由が思いつきません…。
どうか再度お知恵を貸して頂けないでしょうか。
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