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専門型裁量労働制の契約で働いています。
先日、勤怠について譴責処分を受け、始末書の提出を言い渡されました。
腑に落ちない部分があるので相談させてください。

・専門型裁量労働制なのに、勤怠についての処分は問題ないのか。
→遅刻・早退・欠勤はしたが、自分の職務についての遅れはない。
→遅刻・早退・欠勤する際は会社に連絡しています。

就業規則には基本勤務時間が記載されていますが、専門型裁量労働制でも遵守しなければいけないのでしょうか。
譴責という軽い処分なので気にしなくてもいいのかなあ、という考えもあると思います。
「会社にたてつくより始末書書いた方がいい」のでしょうか。

A 回答 (1件)

>>・専門型裁量労働制なのに、勤怠についての処分は問題ないのか。



問題ありですね。それでは裁量労働制になりません。

>>「会社にたてつくより始末書書いた方がいい」のでしょうか。

会社には、何も言わず、さっさと労働基準監督署に訴えましょう。
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