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この度日本人の彼と入籍することになりました。

私自身は中国人で小さい頃から日本で暮らしていて、在留資格は家族揃って永住です。
20歳なったときに国籍を日本に変えられるらしいのですが、変更する手続きをしようとしたところで

妊娠が判明し(今8ヶ月です)、日本人の彼と入籍することにしました。

そこで
今私は通名を使っていて、
入籍したあと私の名字を彼と同じ名字にしたいのですがどういった手続きをすればよいのでしょうか?

生まれてくる赤ちゃんは彼の名字になるのでしょうか?
また子供の国籍は日本になりますか?

また入籍後に国籍を変更することはできますか?
どんな手続きが必要でしょうか?

それとも入籍前に国籍変更したほうがいいのでしょうか…

質問ばかりですみません
よろしくお願いします!

A 回答 (5件)

『この度日本人の彼と入籍することになりました。


まずは、御結婚とご懐妊、おめでとうございます。

在留資格は家族揃って永住です、ということは国籍は中国ということですよね。そうなると、中国の方(故郷)に戸籍があるということでしょうか。その場合はまず中国の方で婚姻手続きをしてその証明を持って日本の役所で婚姻手続きをしないといけないのではないでしょうか(もしかしたら永住権を持って日本に住んでいらっしゃる場合は日本の方での手続きを先にやっても大丈夫かもしれませんが)。中国での手続きをあとにすると、彼の婚姻状態が“既婚”になってしまうのであなたが日本の既婚の男性と結婚すると取られるそうです。

『そこで今私は通名を使っていて、入籍したあと私の名字を彼と同じ名字にしたいのですがどういった手続きをすればよいのでしょうか?』
通名は飽くまでも通名なので日本国籍を得る前に婚姻手続きをされる場合は今の中国名の名前で申請する(先に中国で手続きをする場合は中国では結婚後も女性の姓は変らないので日本ではそのままになると思います)。日本国籍を取得する際に姓の変更(彼の苗字に変更)ができるのではないでしょうか。

『生まれてくる赤ちゃんは彼の名字になるのでしょうか?また子供の国籍は日本になりますか?』
恐らくそうなると思います。

『それとも入籍前に国籍変更したほうがいいのでしょうか…』
その辺は移民に詳しい弁護士さんとかに訊いてもらえるといいかと思います。すみません。
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>この度日本人の彼と入籍することになりました。



余り変な慣用句は使わない方がよろしいかと。
杓子定規に答えると、入籍という言葉は現在の戸籍から別の戸籍に入ることを意味し、戸籍の無いあなたには合致しません。お相手の戸籍の記事欄にその旨が記載されるだけです。

仮に戸籍があって「入籍します」と言った場合でも、「婚姻届」、「出生届」、「養子縁組届」等色々なものがあります。素直に「結婚することになりました」と言う方が誤解も混乱もなく、また失笑されることも防げます。

>入籍したあと私の名字を彼と同じ名字にしたいのですがどういった手続きをすればよいのでしょうか?

ご自身の国で改姓手続きをして、その立証書類を入管に提出し、在留カードの訂正を受けます。ついで、夫の戸籍を管轄する役場で在留カードを提示し、戸籍の記事訂正を申し出ます。なお、日本人側の姓に使われている漢字が、あなたの国で使用されていない字の場合、同じ姓にはなりません。

通名で夫の姓を名乗りたいだけであれば、あなたにダイレクトメールを送ってくる会社に、婚姻で姓が変わった(実際には変わっていませんが、そういう会社が戸籍その他に詳しいわけではなく、結婚すれば女性は夫の姓を名乗るものという因習を理解、誤解しているので大丈夫です)ことを告げ、ダイレクトメール数通を携えて、市役所に行けば大丈夫です。

>生まれてくる赤ちゃんは彼の名字になるのでしょうか?

日本人の戸籍に載りますので、筆頭者(あなたの夫)の姓と同じになります。

>また子供の国籍は日本になりますか?

戸籍の要素となるので、当然に日本国籍を有します。例外として国外で出生し、期限内に出生届が出されなかった、出生届を出したときに国籍留保をしなかった場合には、日本国籍を失います。

>また入籍後に国籍を変更することはできますか?
>どんな手続きが必要でしょうか?

はい。帰化許可申請をし、許可されることで日本国籍を得ることができます。

>それとも入籍前に国籍変更したほうがいいのでしょうか…

どちらでも。

ちなみに、

>20歳なったときに国籍を日本に変えられるらしいのですが

これは、「成人したので個人単位で帰化許可申請ができる」というだけですし、しかも許可されなければ日本国籍は得られません。
「20歳になったら個人の意思で、パスポートの表紙を『日本』と書き換えるとそれが有効になる」みたいな記述は、無知にしても不快です。
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no2です。



補足します。 中国や韓国は、そもそも夫婦別姓の国です。 結婚しても苗字はかわりません。

不思議ですが、ヨーロッパは日本と同じで、結婚したら夫や妻の姓にする国が多いです。 そういう国では、日本の婚姻届受理証明書と、その公式相手国訳文を駐日相手国大使館経由で、外国人配偶者の国に届けできる制度がある国が多いので、そういう制度のある国では、外国人配偶者の国で、結婚証明書の相手国訳文謄本を使い、姓の変更を相手国ですることは可能です。 ただし、西洋ではアルファベットが国字なので、日本人配偶者のローマ字の氏名にしかなりません。
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下側の方に付け加えて、外国人には通名という制度があり、通名は婚姻届けが受理されれば無条件に「夫(日本人)の姓)」とあなたの本名の名が認められます。



ただし通名は付記程度にしか扱われませんが、市町村役場や国から届く書類はほぼ(わたしの妻の例では)通名で記載されています。

本名は当然略せませんが、住民票(通名欄が別にあります)も、住基カードも運転免許証もカッコつきではありますが、通名は記載されます。 日常生活ではその通名が名乗れるし、健康保険証なども通名が認められます。 ただ、通名を選択するかは外国人の意思なので、本人がその意思を示す必要があります。 なお、婚姻以外の場合は、通名はなかなか認められにくくはなっているようで、通名を名乗られないとならない理由と、それを証明するものが要求されます。 結婚は、日本人同士でも戸籍制度から苗字が変わるのが当たり前なので、外国人にもその理由により通名は無条件に認めらます。 (ただし、夫の姓と妻の名前から隔絶したようなものは認められないです)

それと、日本人は外国人の婚姻により、外国人配偶者の姓に結婚後半年以内なら、無条件に性の変更が届けのみで可能です。 ただし、日本の戸籍制度では、日本語しか使えないので、日本の戸籍制度で認められない文字は使えません。 西洋人と結婚しても、姓は発音に似たカタカナで書くしかなく、中国語にあって日本語にない漢字も使えません。 (日本人のパスポートは,国際結婚で姓の変更をした場合は、配偶者の英字スペルが認められます。 また、日本人の姓を変更しなくても、カッコつきで外国人配偶者の姓の記述もパスポートでは認められます)

蛇足なが、結婚による場合や、養子(結婚ではなく、他人の親の子となる意味)により、戸籍の姓が変更になった日本人でも、通常は、今までの氏名を使っている人はある程度います。 外国人の通名と異なり、日本人には通名制度がもともと存在しないので、公式には認められませんが、実生活で通名ですごしている日本人は、意外にある程度いるみたいです。 (そもそも、通名で生活している日本人は、他人に本名を言わないので、わからないだけで、会社で人事などの仕事をしていれば、そういうケースがあるのがわかるだけです)
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日本人男性が外国人女性と結婚届をだした場合は、男性の戸籍に婚姻の事実が記載されるだけで、入籍とはなりません。

生まれてきた子供は、3ヶ月以内に出生届を出せば、戸籍に記載され、日本人で男性の姓となりますが、外国人女性の姓は変わらずそのまま。
もし、婚姻届を出していない場合は、生まれてきた子供は女性の国籍のみです。

国籍変更は、成人であれば、申請することができます。ただ、以前はほぼ無条件で日本国籍を習得できていたのですが、祖国にではなく日本に忠誠をするどころか、祖国利益のみにつながる反日運動をする帰化者が増えたために、かなり厳密に調査され、かなりの時間が必要となります。赤ちゃんが生まれてくる前に日本国籍習得は、時間的にまず無理です。
婚姻届を出して、子供も産まれ、数年たってからだと、日本への帰化は、意外と簡単です。それで、男性の戸籍に晴れて入籍でき、男性の姓となります。
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