この度日本人の旦那と離婚をして、子供二人を連れて日本に帰国するものです。
結婚14年、専業主婦で収入は14年間$0。
アメリカでの確定申告は全て元旦那が手続きしていました。(自営業です)
14年間一度も自分で申告した事もないし、させてもくれなかったので(毎年見せてくれと言っても見せてくれず喧嘩)今回離婚をしてどうすればいいものかと困っています。
彼とは去年11月に別居、2013年の確定申告は婚姻中でしたのジョイントで彼がやり
今年の初めに弁護士を通しての裁判離婚の内容に、私達3人が帰国するまでの間は今まで通りの生活費、家賃の支払いは続けるという契約で2014年、一年間払い続けて貰っています。今月帰国が決まっていたので、私もそのまま無職で帰国します。
日本に帰国後、働き先を見つける予定です。
このような場合、私のステータスは何になり、どう申告をするのか?
また、全く収入$0でも帰国後にしなければならないのか?
永住権は放棄の手続きを帰国後する予定です。
今後、彼から養育費や扶養費、財産分与での毎月の送金が来年から始まります。
ちょっと状況が複雑で通常の申告方法も分からないのに、ややこしくなってしまって
自分ではどうするのが一番なのか分かりません。
どなたかどうぞお助け下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと調べてみた
http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/MainContents …
ここには申告義務があるのは
米国税法上居住者(Resident)・・・ 一定額以上の所得がある人
とある。これが正しければ,あなたはグリーンカードを持っているのだから居住者として扱われるので,あなたには申告義務がないことになります。
また日本に帰国後もグリーンカードを持っている期間はアメリカの居住者として扱われ,日本国内の所得もアメリカの課税対象になります。帰国したら速やかに永住権を放棄したほうがよいでしょう。
度々解りやすいご説明ありがとうございます。
やっぱり義務はありますよね(笑)
出来るだけ早く永住権の放棄の手続きを行う様にしたいと思います。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
渡航以前から国内に不動産を所有していてその不動産所得が国内に残しておいた預金口座に振り込まれているとか、国内の企業から円で支払われる仕事をしていたとかでない限り、確定申告の必要性などありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1935.htm
帰国後すぐ就職したところで、1ヶ月足らずの間に確定申告が必要になるほどの所得が得られるとも思えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご説明有難うございます。
日本国内での今年の確定申告はしなくて良さそうですね。
ただ、今の時点(滞在中)はグリーンガード保持者になるので
収入がなくても、アメリカへの確定申告は必要なのでしょうか?
申告義務はあると聞いた事があるのですが、それをしないで
グリーンカードを破棄して、放って置いたら何かアメリカから処罰があるのでしょうか?
もしお分かりでしたら、ご教授お願い致します。
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