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住民税の申告漏れのフラット35本申し込みに関して
現在派遣社員で3年ほど働いております。これから注文住宅を建築予定なのですが、問題が起こりました。内容は平成24年度の住民税に関して、今所属している派遣会社のほうで、区役所の方に私の年収に関して申請しておらず、平成24年度の収入が0扱いになり(実際は400万位収入があった)ですので、フラット35の本申し込みの際、所得証明書が2年分必要で平成24年度が収入0になっている。源泉徴収はされているのですが、派遣社員に関しては、自分自身で申告をする必要があり、(最近知りました)現在は会社にお願いして給与から、住民税をひいてもらっているため、25年度のぶんは正確に所得はでている状態です。そこで、平成24 年度分の申告漏れをこれから、区に納税して、そのあと平成24年度分の収入が反映された所得証明書を区からもらうことができるでしょうか。またその証明書をフラットに提出しても大丈夫でしょうか。また申告漏れの履歴がフラット35の方に申告漏れの履歴はわかってしまいますか。自分の注意不足でありますが、悪気があってしたわけではなく、区からも滞納などの知らせがなかったので今頃気づくことになってしまいました、
お手数ですが、解決方法などあれば教えて頂くと幸いです。

A 回答 (2件)

フラット35では、確定申告者の申込は、確定申告の控えと所得税の納税証明書が


必要だったと思います。申告漏れについては
無申告加算税が課されますので、それが納税証明書に出てくる恐れがあります。
フラットは税金滞納については厳しいので、審査上不利になると思います。
国税庁HPで「無申告」についてお調べになり、フラットにくわしい業者担当の方に
お尋ねになってください。

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
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>源泉徴収はされているのですが、派遣社員に関しては、自分自身で申告をする必要…



ここでいう申告とは、「市県民税 (住民税) の申告」ではなく、「(所得税の) 確定申告」ですよ。
提出先は市役所でなく税務署です。

そもそも月々の給与から所得税を源泉徴収されているといっても、それはあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
所得税は本来 1年が終わって所得額が確定してからの後払いが基本なのですが、サラリーマンに限り、分割前払をさせられているだけです。
狩りの成果と皮算用とを照らし合わせるのが、年末調整であり年末調整がない場合は確定申告なのです。

皮算用は多めに取られることが多く、あなたの場合は各年ごとに所得税が払いすぎになったまま放置されているのです。
平たい言葉で言えば、あなたが損をしているということです。

5年前まで (無申告の年だけ) さかのぼって確定申告をする必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

確定申告をすれば、市県民税の申告は必要ありません。

>フラット35の本申し込みの際、所得証明書が2年分…

所得証明書に限るといわれましたか。

一般には、
・年末調整を受けた源泉徴収票
・確定申告書の控え
などでも良いことが多いです。

所得証明書でないといけないというのなら、確定申告 (期限後申告) をすればそのデータが税務署から市役所へ回され、市役所で市県民税の計算を行うとともに、所得証明書も発行されるようになります。

とはいえ、税務署から市役所まで行くのにそれなりの時間はかかりますから、確定申告書の控えではだめなのか聞いてみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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