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 裁判の際の証拠提出の際にわからないことについて
教えてください。

(1)訴訟になった場合に、証拠として提出する書類に関して
被告分用意しないといけないと思うのですが・・・、

 例えば、録音したCD-Rと反訳書に関しても

被告の人数分用意し提出しないといけないのでしょうか?


(2)解雇の無効(地位確認)訴訟の場合

 訴訟を提起するまでに、被告側と交渉した経過などは、

陳述書という形で、証拠を貼付し立証しても大丈夫な

ものなのでしょうか?

 またその時期に関して、訴訟提起後、早い段階で

提出したほうがよろしいのでしょうか?


以上になります。ご存知の方いらっしゃいましたら、

教えてくださいませ。

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

これは民事事件のようです。


民事事件での実務扱いは、録音したCD-Rなどは証拠とされないことが多いです。
訴訟で必要な内容が当該CD-Rに残されていても、まず、主張として訴状や準備書面で提出して下さい。
被告からの答弁によって、その主張を否定した場合に、提出することになりますが、その前に「本人尋問の申立」をして、原告本人が証言し、被告の証言と真っ向から違った場合に限り、最後の手段として当該CD-Rを提出します。
それだとしても、その前に、何時、誰と誰が、何処で、どのようなことを録音してあるか、これを陳述してください。
それで、CD-Rの提出について裁判官からの指示があると思われますので、それに従って下さい。
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