No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…その額はどのくらいでしょうか?
仮に「給与収入220万円」として、以下の「簡易計算機」で試算すると、「所得税50,029円」になります。(復興と区別所得税を含む)
ですから、「50,029円-源泉徴収されている所得税」=【追加で納める所得税】ということになります。
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
---
なお、「所得控除(しょとくこうじょ)」が「基礎控除」だけということはないはずですから、実際の税額は試算した金額よりも少なくなります。
※「所得控除」については、以下の記事が参考になると思います。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
*****
(備考)
上記の試算は、「副業の仕事の報酬が【給与所得】に該当する場合」を想定しています。
ご質問の文中に「副業の方は給与をそのままいただいています。」とありますので、【副業による収入(≒儲け)】は、もしかすると「給与所得ではない」【可能性】もあります。
「給与所得ではない」のは、会社との契約が(「雇用契約」ではなく)「請負契約」などの場合です。
「請負契約などにもとづいた仕事をして受け取る報酬」は、税法上は(給与ではなく)「外注費」という扱いになり、「所得税」が源泉徴収されることもあれば、されないこともあります。
詳しくは、会社にご確認ください。(もし、会社に確認してもはっきりしない場合は「税務署」にご確認ください。)
(参考)
『さまざまな雇用形態|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
>>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人
>>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
---
『その支払いは、給与か?外注費か?~Vol.2~』(2010/08/27)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。……
---
なお、【仮に】、(給与所得ではなく)「雑所得(もしくは事業所得)」として「所得税の確定申告」をすることになった場合でも、「所得の金額(≒儲けの金額)の計算方法」が違うだけで、「給与所得の金額」と「雑所得(事業所得)の金額」を合計する作業が増えるだけです。
ちなみに、「雑所得(もしくは事業所得)がある」場合でも、「(合計した)所得金額」が同じになるように調整すれば「簡易計算機」も使えますが、そういう場合は、「国税庁」のサイトの「確定申告書等作成コーナー」を使って試算したほうがよいかと思います。
(参考)
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
『総合課税制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
---
『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
>>乙欄…その他の人に支払う給与
---
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。……
***
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
***
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/12 23:32
丁寧な回答有難うございます。大変勉強になりました。
所得税が引かれていない理由も気になっていたのですが
給与所得ではない可能性という事があるのですね。会社の方に聞いてみます。
No.6
- 回答日時:
>副業の所得税がいくらになるか
確定申告において所得税を計算するときは「本業の所得税」とか「副業の所得税」というように分けた考え方はしないことになっています。双方の給与額を合算してそこから税額を求め、源泉徴収されていた額との差額を納めることになります。その場合でも本業で年末調整されて還付金を受け取っていればその分、確定申告時の納税額が多くなったり、さまざまなケースが考えられます。
それでは質問が成り立たないので、 最終的な年税額(本業だけの給与所得を申告した場合と双方の給与所得を申告した場合の)の差額という意味であれば5番さまの言われるように ほぼ17,400円ですね。
*回答者Kの独り言
「税理士というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ、やて」
「そりゃそやけど、間違いのないよう努めているんやったらリンクにも太鼓判を押してもらわなあかんやろ」
「いくら長居先生でもそりゃ大変でっせ。そもそも信頼性を判断できるくらいならこげなとこで質問なんかせんへんで」
「それを言うと元も子もないで。とりあえずぎょーさんリンクを貼っておけば賑やかでありがたーい感じがするさかい、質問者からご祝儀ボイントがもらえるっていう寸法や」
「なるほどな。そんでも、ポントなんてためて、なんかええことあんのかいな」
「さあな。実社会で活躍する場ののうなったもんのマタベーションやとか、いや、ちいとでもいい回答すんためのモチベーションちゅう話もあるで」
「ものは言いようやな。そういうあんさんかて、ええ加減な回答ばっかしてちょいとばかしポイントをためて得意がってんのとちゃいまっか。本業があるんさかい、油なんか売っていてええんかいな」
「放っとけや。まあ確かに、直接聞かれたわけでもない他人事にわざわざ首突っ込んであほかいな、と自己嫌悪に陥ることはあるけどな。本業と副業は分けて考えてるで。所得税の話とは違ってな。ただ、自分の時間は大切にせんとあかんで」
No.5
- 回答日時:
概算で良いということなので、概算で。
1
本業の給与から引かれてる所得税額
32、600円
2(本業170万円+副業50万円)=220万円にかかる所得税
50、000円
3
確定申告によって追加納税することになる所得税額
17、400円
4
お断り。上記の計算は基礎控除額38万円のみを所得控除として計算してあります。
その他の所得控除があった場合でも、1及び2の計算にて同じように控除がされますので、差額となる「3」の額は同様になります。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
訂正と補足です。まず、お分かりかとは思いますが、「復興と区別所得税」は、「復興特別所得税」の変換ミスです。
---
次に、(給与所得なら関係がありませんが)「外注費」についての説明が不足していましたので補足です。
「仕事を発注する側」にとっての「外注費」は、「外注費を受け取る側(≒仕事を請負う側)」としては、「雑所得(もしくは事業所得)」として税務申告を行なう(≒税額を計算する)ことになります。
なお、「雑所得」と「事業所得」には明確な線引はありません。
(参考)
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109 …
No.2
- 回答日時:
所得税の算出方法は、
([所得] - [所得控除の合計]) = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
です。
>本業の方の年収は約170万で副業が約50万…
220万の「(給与) 収入」を「所得」に換算すると 136万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
次に「所得控除」に該当するものはどのくらいありますか。
年末調整を受けた源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄の数字です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
これが 50万だと仮定すれば、「課税所得」は、
136 - 50 = 86 万円
これより「税率」は復興特別税を含んで 5.105%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なので、本年の「所得税額」は、
86万 × 5.105% = 43,900円 (100円未満切り捨て)
>確定申告の際に払っていない副業分の所得税を払うことになると…
43,900円から、本業で前払い (源泉徴収) させられた分を引き算した残りを新たに納めます。
上記は「所得控除の合計」を勝手に 50万として試算しましたので、あなたの実態に合わせて計算し直してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>副業の方は給与をそのままいただいています。
それは本来ではありませんね。
「扶養控除等申告書」を副業の会社にも出してしまったんですね。
2か所で働いている場合、1か所にしか出せないことになっています。
「扶養控除等申告書」を出すと、月収88000円未満なら所得税引かれません。
出さない場合は、たとえ1000円でも、所得税を引かれるしくみになっています。
なお、その場合でも確定申告は必要です。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(副業分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
>その額はどのくらいでしょうか?
約17000円です。
50000円×5%=25000円
という回答がつくかもしれませんが、それは誤りです。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
副業分にも給与所得控除が発生しますから、単純に50万円に税率をかけた額が増税分ということにはなりません。
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