いろんな保険会社の自殺した場合の支払いなどに詳しい方いらっしゃればお願いします。
先日、失業して1年になる知り合いを自宅に呼んで飲む機会があり、
随分前に自殺した同級生の話から保険金の話になり
その知り合いが保険金残して死んでしまいたいみたいなことも言い出しはじめたので
私は「保険目的の自殺とわかったら出ないよ」と言ったのですが
出る出ないの意見が分かれて結局わからずじまいだったのですが
今のご時世、貧困で自殺する人もかなりの人数いると聞きます。
ネットで調べるとやはり免責期間が過ぎていれば出るといった回答が多いのですが
ただ保険加入時の告知義務違反や違法ドラッグなどによる精神障害があった場合はでない
ともありました。これらはちょっと特殊なので別として
例えば、普通の家族で夫の加入している生命保険免責期間が過ぎていて
精神疾患もなく生活困窮の為、家族に遺書を残し「保険金目当て」に夫が自殺し
保険会社も「保険金目当て」の自殺と判断し場合でも満額支払われるのでしょうか?
加入保険会社やその加入プランによっても違いが出てくるでしょうか?
その知り合いの保険会社は住友生命という事でした。
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
元大手生命保険 所長職 11年 勤務 現在退職者です
質問に対する回答の結論
加入時期によりますが、契約継続が3年以上であれば、支払い対象
10年位前の契約でしたら、継続2年以上です
何故3年以上に変更になったか... バブルが弾け、中小企業、個人事業主が、借金苦借金返済の為、自殺者が増え、支払いが多くなった為です
何故、【継続】 と言葉が付いたか? 3年以上契約していても、途中、失効(保険効力無効)し、復活(保障有効)した場合、復活して3年以上となります
極端な話ですが、保険契約後1ヶ月で自殺、たった1回分の保険料で数千万の死亡保障を払っていたら、保険会社は成り立つ訳がありません
但し、告知義務違反があり、死亡原因と因果関係がある場合、契約契約期間に関係なく不払い
例えば、鬱病を隠して保険加入、鬱病により5年後自殺... 告知義務と因果関係が有り、3年以上継続契約していても不払い
勘違いしてる方が多いですが、告知義務違反により、保険会社は2年以内なら契約解除出来ます
告知義務違反をし2年以上経過、その後発覚した場合は、保険会社は強制契約解除は出来ませんが、告知義務違反に因果関係がある病気には一切払いません
なので、公平を保つ為、保険加入の審査は厳しい訳です
よく2年以上経てば大丈夫など言う方がいますが大きな間違い、新人教育研修で厳しく教えられますし、部下が契約を挙げた場合も、告知義務違反は無いか、上司は念を押して聞きますよ
因みに、不慮の事故扱いとなる転落死、契約内容によりますが、災害割増が出ます
不慮の事故の場合、病死に比べ、事件性が無いか調査が必ず入りますから、死亡支払に時間が掛かります (交通事故含)
転落死では無く飛び降り自殺の場合、上記割増が出ず、病死扱いの死亡保障
結論的には...
健康上全く問題なく保険契約、その後鬱病を発症し自殺、3年以上の継続があれば支払い対象
自殺は鬱病が主な原因、鬱病は心の病気
心が健康な方でしたら怖くて、そう簡単に自殺は出来ませんが...
此処には多くは書けませんが... 在職中、何件かあり、鬱病の方を数多く接してましたが...
私の経験からですが、鬱病になってしまう方は、家庭内不和(圧倒的に夫婦間、親子間)が多く、次に職場関係不和、遺伝的要素
家庭内不和だと、気付いた頃には手遅れになるケースが多かったです...
失業中のお知り合いの方、心の病気かも知れません、保険金支払いより、家族に相談をお勧めしますよ
長文失礼しました
ありがとうございます。
まぁ本当に自殺する程ではないと思いますが
実際保険はどうなのかなと思ったのでハッキリしてすっきりしました。
というか支払われるんですね。
まぁ友達には言わないでそういう話はしないようにして
なるべく会いに行って前向きな話をしようと思います。
ありがとございました。
No.4
- 回答日時:
例えば、ここ数年に契約した保険ならば、
支払わない条件は、3つだけ。
(1) 保険金目的の殺人(契約者または受取人の故意)
(2) 免責期間中の自殺
(3) 戦争その他の変乱
気をつけなければならないのは、高度障害保険金
(両眼失明、下半身不随などになったときに支払われる。
死亡保険金と必ずペアになっている)は、
自殺は支払いの対象外となります。
つまり、免責期間後に、ビルから飛び降り自殺をしたとして……
死亡すれば、死亡保険金が支払われます。
生きて、下半身不随になっても1円も支払われません。
(Q)保険金目当ての自殺は支払いを受けられるのか?
(A)免責期間(保険によって異なるが、1~3年)が過ぎれば、
保険金目当ての自殺であっても支払いを受けられる。
(Q)告知義務違反があった場合はどうなのか
(A)告知義務違反の時効は、最長5年です。
従って、告知義務違反があっても、契約してから
5年間、保険が問題なく継続していれば、支払いを受けられる。
(Q)違法ドラッグなどによる精神障害があった場合はでない
(A)関係ない。支払われます。
(Q)ドラッグとは関係ない、精神疾患、例えば、うつ病はどうか
(A)うつ病の自殺は、自殺ではなく、病死となる場合もあります。
病死となれば、免責期間は、関係ない。
なので、この場合には、裁判になって、司法の判断を仰ぐ場合がある。
うつ病と診断されていなくても、うつ状態だとか、
ちょっとでも怪しいとなると、死亡保険に契約できないのは、
これがあるからです。
(Q)ずっと前に契約した保険はどうなのか
(A)昔に契約した保険では、色々と支払いに条件が
付いている場合があります。
保険は、契約時の約款が有効なので、古い保険は、
今でも、対象外となる場合があります。
例えば、かつては、泥酔による飲酒運転などや
被保険者の重大な過失は、支払いの対象外でしたが、
今は、支払いの対象となっています。
飲酒運転や危険ドラッグを吸って死亡した場合、
重大な過失と言えるのかどうか、判断基準が曖昧です。
なので、そのような曖昧さは、排除する方向にあるのが、
今の保険です。
このようにシンプルになってきたのは、
先の「阪神淡路大震災」が一つのきっかけになっています。
当時、すべての生命保険は、「震災」は支払いの対象外だけど、
支払う場合もある、という曖昧な約款になっていた。
結局、すべての生命保険会社は死亡保険金を支払った。
(損害保険会社は、支払いの対象外としたが、これは、
地震保険など、生命保険とは違って、支払う・支払わない
という基準が明確だったため)
以後、地震の不払い規定は有名無実となった。
先の東日本大震災でも、すべて支払いの対象となっている。
なので、規定をどんどんシンプルなものに変えて、
判断に迷うということをなくしている。
大変詳しくありがとうございます。
やっぱり支払われるんですね。
だいぶ前は自殺の時点で支払われないと聞いたことがあるので
変わったんですね
いろいろ勉強になりありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
現在は自殺でも受け取れるようになっていますが、
事細かな保険会社の調査がすべて終了するまで待たされます。
緊急の金策には役立たないでしょうし、
妥当な契約内容なら保険会社と争いになるほど高額な保険金額ではないと思います。
http://www.hokepon.com/insurance_faq/not_paid/
No.1
- 回答日時:
別に保険代が1年以上滞りなく行われていれば、首をつろうが不慮の事故だろうが
死亡時満額でます。
べつに自殺時の保険目的で加入したってかまいません。いちいち正直に加入時こんな馬鹿なこと書く
中二病見たいな頭がガキの人がいないだけ。
ただ実行時に、明らかに麻薬の引用や自傷行為の末があると、受取額が減りますので
わたしは、実行させる際度胸付けには適量の飲酒程度にさせています。
ありがとうございます。
まぁ本当に自殺する程ではないと思いますが
実際保険はどうなのかなと思ったのでハッキリしてすっきりしました。
というか支払われるんですね。
まぁ友達には言わないでそういう話はしないようにします。
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