ある事情のため、裁判終了後、受任弁護士のところにある私名義の書類(カルテ、住民票、課税証明など)については、受任弁護士の下に写しもデータも残さないようにして頂きたい旨お願いしたところ、「出来る限りは対応します」といって原本は返却してもらったものの、写しやデータは受任弁護士が所持したままになっております。
受任弁護士曰く、「弁護士には独自の権利がある。仕事の記録として税務申告もあるし、記録がないと不安。自分の名前で作成し提出したり受領した書面は当然所持する権利があると思われる、依頼人であってもそこまで要求する権利はないと思われる。」という理由で私の依頼には応えられない。とのことでした。
しかし他の複数の弁護士の方にも相談しましたが、弁護士が依頼者の意に反してまでそういった個人的情報(写しやデータを含め)を保持する権利はなく(法的には646条)、根拠もないとお答え頂いており、また今回和解が成立し裁判所の事件記録でさえ5年で廃棄されるのに、代理人契約後に、依頼者本人の意に反して当該弁護士が私の個人的情報を所持し続けるということに納得いきません。当該弁護士に法的根拠をお示し頂くよう依頼しましたが、上記の回答のみでした。
専門家の方々、受任弁護士の主張に関し、法的に納得のいく説明を頂ければ幸いに存じます。
また私の主張は法律的には保護されないのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>今回和解が成立し裁判所の事件記録でさえ5年で廃棄される
まず、これが違います。30年です。
5年は、申立書や添付書類です。和解書の原本は30年です。
タイトルでは「個人情報について」となっていますが、弁護士に事件を依頼すれば、当然ながら個人の情報は当該弁護士に開示しなけば事件は進みません。
そのような訳で、仮に、民法656条を持ち出して返還請求したところで、当該弁護士が、そのように言うならば仕方がないことだと思います。
通常の弁護士ならば、コピーを弁護士が保管し、原本は返却されます。
以上で「受任弁護士の主張に関し、法的に納得のいく説明を頂ければ幸いに存じます。」と言う点について、返してもらえないものに、幾ら、説明しても無駄です。
また、返して貰うことの利益がないです。
裁判所に行けば、再度の交付もできますから。
No.1
- 回答日時:
「今回和解が成立し」というのが確定したのであれば、「裁判所の事件記録でさえ5年で廃棄される」ので5年以内に廃棄かご自身への返却を、最低限求めましょう。
一方で、「今回和解が成立し」そうだけれども、全部の実務が完結していないのであれば、まだ処理のために書類が必要となるため、「写しとはいえ」手元に残さないと処理ができません。
正直、この件に関する「(法的には646条)」という、何法かもわからない646条を教える他の弁護士も頼りないものです。
民法646条に関して、弁護士費用の清算での問題事例の検討記事がありましたので、それでも見せて、「写しであっても裁判所の実務同様に破棄・返却」をお願いするくらいのものです。
その2(預り金の清算) - 東京弁護士会 [PDF]
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_05 …
民法 - e-gov
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
『:
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
:』
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