プロが教えるわが家の防犯対策術!

医療事務の仕事に携わる者です。診療報酬の請求について、以下のケースについて法的根拠となるものがないか、教えていただきたいです。
 右尿管結石で入院して手術TUL(経尿道的尿管結石破砕術)をしたが、石が大きくて1度の手術で取りきることはできなかった。それで何カ月か後に再度入院させて同じ手術をした。他の技術のある医師なら一度で取りきることができるかもしれないし、始めから2度同じ手術という方法をとらないかもしれない。石が大きくて取りきれなかったと言っているが、診断力や計画性がなくて、単に時間がかかり過ぎて、次の患者の手術の時間が来たから止めたのかもしれない。(レセプトしか見ていないので詳しい事実確認はできません。当方医師ではなく、当事者ではないため。)
 診療報酬点数表は短期間で繰り返し行われるものは一連にと明記があったり、同じ部位に複数の手術を行った場合の算定方法だとか、通則に書かれている考え方から総合すると、今回のケースは医師の都合で途中で手術を中断したのと同じであるから、2度目の手術代は請求しないのが妥当であると考えますが、はっきり明文化されていません。それで、一般常識的な法的根拠がないか知りたいのです。例えば、60分1万円のマッサージを頼んで、「腕が疲れたから30分で止めさせてもらいますので、半額です。次回半額で予約入れておきますね、すみません。」なら納得がいくけれども、「今回も1万円、次回も1万円です。」は1回の契約でサービスが完結する前提で1回の料金が決まっているのであって、完結しないのに満額請求はできない、違法。このような場合はこのように請求しなさい等と言っているような法的根拠や判例があれば教えていただきたいです。法律も素人ですので、分かりやすくお願いします。

A 回答 (1件)

保険を使うなら、通常通り手続きをすれば、ダメなものは保険会社から、戻されるでしょう。



医療なんてそんなもんですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!