No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「受け取るべき」とまではいえませんが、手元に残る現金をより多くしておく観点からは受け取ったほうがいいといえます。
法律上消費税を納付しなくてよい免税事業者は、仮に納付しなければならないとしたときの金額分だけ、法律上得をしていることになります(益税といいます)。この分は、そのまま手元に残して差し支えありません。
また、免税事業者は、様々な物やサービスの購入で消費税分を支払っています。そのため、売上の際に消費税分を上乗せすれば、その分だけ手元に残る現金が多くなります。どうするのかは経営判断です。
なお、単価に消費税率をかけてお客様から金銭をもらう場合、もらうのは正確には消費税そのものではなく消費税相当額です。消費税相当額を上乗せするかどうかについては、法律上の制限がありません。消費税法が定めているのは、上乗せしていなければその状態で消費税納付額を計算する、ということに過ぎません。上乗せしなくても(受け取らなくても)合法です。だからこその経営判断です。消費税を受け取らなければ違法だとする回答があるようですが誤りです。
No.4
- 回答日時:
>消費税を支払わなかった場合には、顧客を騙したことにはならないの…
なんでそんな疑心暗鬼になるのですか。
最後に書いたとおり、消費税を売上に含めて所得税の確定申告を行う限り、税法上の問題は全くありません。
都会にお住まいの方だと想像が付かないかもしれませんが、田舎でおばあさんが一人で店番しているようなたばこ屋さんでも、たばこはしっかり税込みで売られています。
そんな店のお客さんの誰もが、
「おばあさん、1,000万も売り上げなさそうだから消費税払わないよ」
なんて言いませんよ。
No.3
- 回答日時:
ANo.2の方素晴らしい回答ですね!
コンサル業という事ですが勉強不足ですね
回答にあるように「消費税をもらわない」という選択肢はないんです
事業者は「貰わなければ違法」になるわけです
顧客を騙す行為に当たりません
ちなみに、最後の月に、売り上げを超えてしまった場合あなたは8%を捻出できますか?
あなたの質問に回答しているサイトがありました
参考URL:http://j-net21.smrj.go.jp/well/zeikin/009/201308 …
No.2
- 回答日時:
>事業者は年間売上が1000万円以上にならないと…
2年前が、ですよ。
>受け取る料金に消費税を上乗せした方がよいのかどうか…
課税取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
である限り、消費税をもらわないという選択肢はありません。
特に今年の増税に伴い、
「消費税分サービスします」
などという宣伝文句は御法度となりました。
>例えば5万円の料金に8%を上乗せして54000円…
5万円の料金を49,297円に値下げして、50,000ちょうどをもらうという選択肢もあります。
ただその場合、仕入や経費にかかる消費税分はあなたが損することになります。
>今年度の売上は…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、仮に幸先よく今年が 1,000万を超えたとしても、今年分の納税義務はありませんよ。
1,000万を超えたことにより課税事業者となるのは 2年後です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
>そうなると消費税として預かった金額はどうなるのでしょうか…
免税事業者は、税込計理しかしてはいけません。
消費税を“預かる”という概念ではだめで、消費税は「売上」のうちです。
逆に、支払った消費税も仕入や経費のうちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
例示の 50,000円を 54,000円もらったのなら、54,000円を売上として所得税の計算を行います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、消費税分を表示して料金を徴収しておきながら、実際には課税業者にならなかったため消費税を支払わなかった場合には、顧客を騙したことにはならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> 5万円の料金に8%を上乗せして54000円受け取るべきでしょうか?
当然です。
> 消費税として預かった金額はどうなるのでしょうか?
あなたが懐に入れておくのです。
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