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65歳も過ぎると、夫婦2人だけの世帯が多いかと思います。
しかも、年金収入だけ、というケースが殆どでしょう。
で、標準的な年金額は、夫婦合わせて月額24万円とかなんとか言われていますね。
ということは、こういう世帯って、住民税は払っていないのでしょうか。
というか、目の周りには老人世帯が多くあるのですが、その殆どの家庭は住民税を一銭も払っていない、ということでしょうか。
善悪を言っているわけではありません。もしそうならば、改めて驚いている次第です。

(参考URL)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
2番目のQ&A参照

A 回答 (14件中1~10件)

>標準的な年金額は、夫婦合わせて月額24万円とかなんとか言われていますね。


ということは、こういう世帯って、住民税は払っていないのでしょうか。
お見込みのとおりです。

>というか、目の周りには老人世帯が多くあるのですが、その殆どの家庭は住民税を一銭も払っていない、ということでしょうか。
ほとんどかどうかわかりませんが、多くの世帯はそうでしょう。
今年度、消費税増税対対策として「臨時福祉給付金(対象、市町村民税非課税)」が支給されましたが、その対象者が、全国で約2400万人です。
これは、子ども(中学生以下)のいる世帯で児童手当受給者が対象である、「子育て臨時特例給付金」「支給対象児童」の倍近い数字です。

参考
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1200 …

>もしそうならば、改めて驚いている次第です。
そうですね。
それだけもらっている年金が少ないということでもあるんでしょうね。
年金は、少子化に伴い将来的にはどんどん削減されていく見込みですからどうなってしまうんでしょうかね。
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この回答へのお礼

>それだけもらっている年金が少ないということでもあるんでしょうね。

改めて愕然としました。
それにしても、生活しているのだから、老人といえども、なにがしかの住民税を払うべきなのか、それとも、低所得者はトコトン無税であるべきなのか、考えさせられますねぇ。

お礼日時:2014/12/27 21:27

(Q)私の計算結果は以上なんですが。


(A)その通りですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/28 05:59

標準的な家庭では、妻が国民年金のみ、夫が国民年金+厚生年金なので


その場合、妻は年収約78万円、夫が残り210万円です。
公的年金の控除が120万円でも所得は90万円になるので、
住民税の均等割りはかかると思います。

政府の統計によると、結構みなさん収入があり、
夫婦のみで住民税を払っていない家庭は3割以下と思われます。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=00 …
(性別・本人の年齢階級別・本人の収入額階級別 受給者数)

これが女性の独身になると、かなり割合は上がりそうです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

質問で示した参考URL(2番目のQ&A)によると、東京都23区の例ですが、夫婦2人で妻が控除対象配偶者の場合、所得が、35×2+21=91万円以下なら均等割・所得割とも非課税、となっています。
夫の年金が210万円なら所得は90万円なので、結局夫婦ともどもギリギリ非課税ですよね。市町村によって違うでしょうけれども・・・。

お礼日時:2014/12/28 06:10

のべ忘れ。


No3様回答内での「400万円以下なら非課税」という記載で、質問者様が「混乱してきた」と言われてます。
本当に混乱されてるのか、大人の対応をされてるのかが不明ですが、おそらく後者だと存じます。
所得税法第121条にて「年金収入のみで400万円以下の者は、あえて確定申告をする必要がない」となっておりますが、ここでの400万円が上記の記述に繋がってるのだと存じます。
あえて確定申告書の提出をしなくてよいというだけで非課税ではありません。
ご質問者さまは、十分に承知のことだと存じますが、蛇足。
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この回答へのお礼

のべ忘れ、ありがとうございます。

>年金収入のみで400万円以下の者は、あえて確定申告をする必要がない

このことは承知しています。

しかし、今改めて読み返してみても、「所得税のうち年収400万円以下は無税です。」という表現が121条の事柄を表しているとはとても思えません。夜が更けてボーとしてきたせいかも知れませんが。
別に、大人の対応をしたわけではありません。文章を解読できず、混乱して何のことだか分らなかったのです。
これも蛇足でした。

お礼日時:2014/12/28 00:43

夫70歳(昭和19年生まれ)、年金収入年間120万円、妻も同年、同収入として。



夫も妻も、各人の雑所得は
120万円ー120万円(公的年金控除)=ゼロ

夫婦ともに「所得ゼロ」ですから、当然に所得税も住民税も課税されません。

ここで、夫婦ともに年齢が66歳だとしますと、公的年金控除が120万円から70万円になりますので、以下のようになります。
妻の所得(雑所得)
120万円ー70万円=50万円
所得税の計算
50万円ー38万円(基礎控除)=12万円
12万円×5.21%=6、252円
所得税は6、200円

住民税の計算
50万円ー33万円(基礎控除)=17万円
17万円×10%=17、000円

夫の所得(雑所得)
上記と同様。
妻が年間所得38万円あるので、配偶者控除は受けられない。

夫婦の所得税合計は12、400円
同住民税合計は34、000円
合計46、400円。

年金受給額を一人年間120万円として、基礎控除以外は所得控除なし、税額控除なしで計算して上記のとおりです。

老人の定義を70歳以上だとしますと、年額120万円の年金ですと「所得税、住民税負担なし」となろうかと存じます。ただし均等割は除きます。

実際は国民年金加入だけで、一人年間120万円もらってるのかな?と思います。
もっと少ないのではと。

先日、政府の税制審議会だったかなんだったか(正式名称は忘れたのですが)が「公的年金受給者の所得税住民税負担が軽いのではないか」という話題を提起してました。
公的年金控除額が大きすぎるという意見があるようです。どうなるんでしょうか。
老人で国民年金だけもらってるケースで、所得税住民税負担をしなくて良いという時代ではなくなるのかもしれません。

ちなみに厚生年金を受け取ってる方は、相当高齢者でもそれなりの所得税負担と住民税課税を受けてます。
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この回答へのお礼

控除額120万円、70万円は、65歳を境にして、ではなかったでしょうか。

で、回答#3のお礼欄に記述しましたように、夫210万円、妻70万円なら、妻はハナから非課税ですし、夫も基礎控除のほか配偶者控除も受けられるので、両者ともども所得割・均等割の全部がギリギリセーフ(非課税)かなと思いました。

お礼日時:2014/12/28 00:26

(Q))>220万円-120万円=120万円が雑所得として、課税。



基礎控除とか配偶者控除は引かないんでしょうか。

(A)基礎控除も配偶者控除もありません。
というか、120万円(65歳以上の場合)が基礎控除みたいなものです。

なので、次のようなことが起きる。
夫婦で240万円の年金だとします。
夫、妻ともに120万円の場合、税金はゼロ。
妻の年金がゼロで、夫の年金が240万円の場合、
240万円-120万円=120万円が課税対象ということになります。

つまり、妻が「ゼロ」ということは、想定していない
ということなのです。
何しろ、国民年金の加入は、「義務」ですから。
夫が240万円ならば、妻は国民年金としても、80万円で、
合計320万円の夫婦ということになるから、
夫の年金に課税するのは当然、ということになるのです。
(国民年金は、「約」80万円で、正確には、満額で772,800円)

余談ですが、
さらに言えば、120万円までは課税しないということは、
「年金だけで」ふつうに生活するには、それぐらい必要でしょう、
ということ。
なのに、国民年金は、年間80万円もない。
生活できないという金額を「基礎年金」とするのは、
本来、加入を義務としている年金の理念としては、ちょっとおかしい。
これって、突き詰めれば、立場によって基準が違うという
ダブルスタンダードなのですよ。

では、控除を120万円から80万円に下げようという話をすると、
弱者切り捨てということになる。
逆に、国民年金を80万円から120万円に引き上げようとすると、
財源がない、ということになる。
ですが、本来は、国民年金を120万円に引き上げるべきなのですよ。

国会議員は、誰もこの話に触れたがらない。
収集のつかない問題なるのは、目に見えているから。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>余談ですが、

お怒りはご尤もかと。同感です。

>基礎控除も配偶者控除もありません。

ところで、65歳以上の場合、独身だとして、
(1)年金収入=210万円
(2)雑所得=210-120=90万円
(3)基礎控除=38万円
(4)課税所得=(2)-(3)=52万円
(5)所得税=52万円×0.05=2.6万円
ですね。
社会保険料控除もあるでしょうから、所得税はもっと少なくなりますね。
私の計算結果は以上なんですが。

お礼日時:2014/12/27 18:56

Q_A_…です。


補足いただきありがとうございます。

>私の疑問点は、#3回答者様へのお礼欄後段に記述した通り…どこか、勘違いしているでしょうか。

いえ、ご指摘のとおりです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/27 18:39

Q_A_…です。



>ご回答内容の事柄は承知しております。

ご質問の意図が汲み取れず申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>ご質問の意図が汲み取れず申し訳ありませんでした。

いえいえ、とんでもない。私こそ、最初の質問文が舌足らずでした。
私の疑問点は、#3回答者様へのお礼欄後段に記述した通りです。

お礼日時:2014/12/27 17:32

こちらを参照してください。


http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/tax.html

年金は、夫婦合わせて、ではなくて、個人個人に課税されます。
夫婦で年間290万円(月額約24万円)だとします。
妻の年金が年間70万円=非課税
夫の年金が年間220万円=課税対象

220万円-120万円=120万円が雑所得として、課税。
所得税率5%=6万円
住民税10%=12万円
ということになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>220万円-120万円=120万円が雑所得として、課税。

基礎控除とか配偶者控除は引かないんでしょうか。

お礼日時:2014/12/27 16:39

>こういう世帯って、住民税は払っていないのでしょうか。



(「所得税」もそうですが)、「住民税」は「住民一人ひとり」税額を算定しますので、「夫婦それぞれの所得金額」によっても違ってきます。

たとえば、極端な例ですが、「妻は(25年の)受給資格がないので、夫だけが公的年金を受給している(なおかつ、夫婦ともに他に収入はない)」ような場合は、夫婦それぞれの「個人住民税」は、以下のように計算します。

◯夫

・公的年金による収入金額(24万円×12=288万円)-公的年金等控除額(120万円)=公的年金等に係る雑所得の金額(168万円)
  ↓
・公的年金等に係る雑所得の金額(168万円)-所得控除の合計額=168万円-所得控除の合計額
  ↓
・(168万円-所得控除の合計額)×10%+均等割(5,000円)


※「所得控除」は、少なくとも「基礎控除33万円」「配偶者控除33万円(もしくは38万円)」が受けられます。(つまり、最低でも「66万円(もしくは71万円)」ということです。)
※なお、実際には、「調整控除」や「自治体ごとの条例による算定方法の違い」などがありますが、基本的な計算方法は上記の通りです。

◯妻

・「税法上の所得金額0円」のため「非課税限度額」を下回り、「均等割」も含め「非課税」


(参考)

『個人住民税について>(5) 個人住民税の所得金額|東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『個人住民税について>(6) 個人住民税の所得控除|東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
---
『個人住民税について>(7)個人住民税の税額控除|東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
---
『地域別の住民税均等割・所得割一覧||Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/info/flat/
---
『個人住民税について>(4) 個人住民税の非課税||東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
※「非課税限度額」には「自治体ごとの違い」【も】あります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ご回答内容の事柄は承知しております。

お礼日時:2014/12/27 16:40

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