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古物商を取ったのですがわからないことがあるので教えてください。
1古物台帳はエクセルで保存ではなく手書きで書いてもいいのでしょうか?
2私は人から買い取ることはせず。お店で購入したものをオークションで出品するのですがお店で購入した場合、年齢、職業、免許証のコピーなどは古物台帳に記載しなくてもいいのでしょうか?
3古物台帳に保存するのは領収書ではなくレシートを保管で大丈夫でしょうか?
4古物台帳でレシートを保存すると確定申告の用紙はレシートを使えないので確定申告の用紙はコピーでもいいのでしょうか?
5わからないことがある場合古物商を取りに行った警察に聞きに行ってもいいのでしょうか?
たくさんの質問申し訳ありませんが教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

古物台帳は基本的に手書きになると思います。


これは顧客に書いてもらうのが一般的だからです。

業販購入(仕入)は古物台帳の管理の対象ではないはずです。

古物台帳に領収証等は必須ではないはずです。必須にしたら、他の手続きである会計証憑の保存などができなくなります。

確定申告の用紙ってなんですか?
確定申告書に経費の領収証添付は不要です。
申告のための集計表や帳簿のために領収証を張り付けて簡易に管理する手法もありますが、これは必須ではありません。保管する必要があるのです。領収証がある場合には、原則原本保管となります。領収証などのない取引というものもあり得ますので、領収証等が必須というわけではありませんが、税務調査等における説明責任を果たし、信頼してもらうためにも原本があったほうがよいでしょう。

レシートを勘違いされているようですが、レシートは領収証の一種です。
多くの場合、レシート発行ではなく、領収証を希望された人のために用意があるお店も多いですが、領収証の重複発行となることからレシートの改修されることが多いと思います。レシートと領収証を客に渡し様な場合には、一緒であることがわかるようにホチキス止めし、割印をすることもあるでしょう。

ですので、すべてにおいて、領収書とレシートの両方があるようなことはありえません。

古物台帳で領収証を管理された場合には、会計証憑でもあるという認識とし、他の領収証などと一緒に管理しなければならないでしょう。

古物商についての手続き相談であれば、手続きを行った警察への相談でもよいでしょう。
しかし、古物商の業務をするための相談は警察が受ける義理はないはずです。
古物商の団体があるはずです。そちらで相談したりすべきでしょう。ただ、このような団体は加入者のための団体ですので、注意が必要でしょう。
さらに、税務などは税務署が監督する立場であり、領収証等の保管は税務申告とは別物となります。したがって、税務署への相談でもないでしょうね。

最後に、古物商を取ったということは、あなたは経営者です。
古物商を始める経営者が古物商のことや会計証憑のことを理解していないというのは、恥ずかしいことだと思いませんか?
経営者となれば経営のプロです。ご自身の業務について他の人に安易に相談されるべきではなく、ご自身で調べる能力や人脈を持っているべきではないでしょうか?
このようなサイトに書き込むことを調べるとは言わないと思います。
質問文からすると、古物商を始める(古物商の許可を取るということは古物商を始める行為)のが早すぎたのかもしれませんよ。
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そういう訳で、古物台帳は、必ず、1つの品物に対して「誰から買ったか」と「誰に売ったか」を記載します。



買い取りだけして、お店に商品が残っている場合は「誰から買ったか」の欄だけ埋まります。

で、後で、その商品が売れたときに、空欄になってた「誰に売ったか」の部分を埋めます。

なので、1つの商品に対し「買った記録」と「売った記録」を別の行に書いてはいけません。

「買った記録しか書いてないって場合は「買い取りした商品が、売れてない状態で店にある」って状態です。

しかし「売った記録しか書いてない」って事は有り得ません。何故なら、何にも無い所から商品が突然に出現したりはしないからです。
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>1古物台帳はエクセルで保存ではなく手書きで書いてもいいのでしょうか?



以下参照。
http://www.get-assist.com/daityou-kinyuu.html

電子的記録でも構いませんが、記録媒体の不具合でデータが消えてしまっても困らないように印刷した物も保存しておきましょう。

データが消えちゃって何にも残ってない状態で、警察が立ち入り調査に入ったら「台帳ないから営業停止、古物商の免許取消だね」って事になっちゃいますから。

>2私は人から買い取ることはせず。お店で購入したものをオークションで出品するのですがお店で購入した場合、年齢、職業、免許証のコピーなどは古物台帳に記載しなくてもいいのでしょうか?

古物台帳を「何のために作るか?」を理解してますか?

古物台帳を作るのが義務化されている理由は「盗品が売買された時に必要」だからです。

警察から「こういう品物が盗難に遭ったのですが、該当の品物を買い取りしませんでしたか?」って問い合わせがあった時に、古物台帳を見て「誰から受け入れしたのか」と「受け入れした後に販売してしまったのなら、誰に売ってしまったのか」を調べる為にあるのです。

受け入れたのが盗品だと判明した場合、台帳には「免許証などの身元確認書類で身元を確認済みの住所氏名」が書かれている訳ですから、台帳の記録から「窃盗犯人の住所氏名が判明する」って事になり、犯人逮捕に繋がります。

なので、一般人から買い取りした場合、一般人から買い取りした商品を売却した場合は「誰から買ったか」と「誰に売ったか」を、台帳でガッチリ把握しておく必要があるのです。

従って、お店で購入可能な一般流通商品を、お店から正規の流通経路で仕入れた場合や、正規の流通経路で仕入れたを転売する場合は、基本的に台帳記載は不要です。

て言うか、台帳の「受け入れ」の区分は「買取」「委託」「交換」となっていて「仕入」って言う区分はありませんから、仕入れたモノは台帳に書けません。

無理矢理、台帳の受け入れの部分に「仕入」と書いて、取引の相手に仕入先を書いても構いませんが、ぶっちゃけ、貴方がやっている事は「ただの小売業」ですから、古物商の免許なんか要りませんし、台帳も書かなくて良いです。

>3古物台帳に保存するのは領収書ではなくレシートを保管で大丈夫でしょうか?

台帳は、盗品の流れを把握したり、盗品を売った犯人を特定するのに使います。

盗品の流れを把握したり、盗品を売った犯人を特定するのに、レシートが必要だと思いますか?

それ以前に「仕入れしたもの」を台帳に書く必要があると思いますか?

>4古物台帳でレシートを保存すると確定申告の用紙はレシートを使えないので確定申告の用紙はコピーでもいいのでしょうか?

貴方は「ただの小売業者」なので、普通の商店が作るような仕入れ台帳と販売台帳を作って、それらの台帳から、普通の商店が書くような財務帳簿を書いて、仕入れの際のレシートや領収証を添えて普通に確定申告すれば良いです。

当然、確定申告に使うレシートや領収証は「原本」じゃないと駄目です。コピーは確定申告に使えません。

>5わからないことがある場合古物商を取りに行った警察に聞きに行ってもいいのでしょうか?

それは警察のお仕事じゃないので、聞きに行っても駄目です。

判らない事に対する相談は、一般のコンサルタント業者、古物商関係に詳しい行政書士、都道府県の相談窓口などで行って下さい。
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