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それは、どういう刑罰ですか??

どなたか、刑法に詳しい方、お願いします!!!!


どうしても、知りたいのです!!!!!><;;

A 回答 (2件)

普通にありますよ。



刑法では○○年以下の懲役とか、50万円以下の罰金とか書いていますから、
初犯であったり、反省していたり、被害者の嘆願書があったり、軽微なものなら。

ただ、そういう場合はたいがい執行猶予がつきますから
収監されることはないかと思いますが。
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この回答へのお礼

わかりました!!!!!


ありがとう御座います!!!^^;

お礼日時:2015/01/12 20:36

ホントに知りたいのか?



ちょっと調べりゃ分かるノダが

第二百五十八条  公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

面倒なので一個だけ
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