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他人に土地を貸していますが、その借地上の建物が借主による過失で全焼し、これから更地にしてお返しするとの報告がありました。一軒家と駐車場、庭、といった程度の大きさです。

ただ、ごく一部の土地については、そのまま借りて利用したいとの話があり、旧借地法での契約では借地人の方が有利であるという頭があり、そうですか・・・と話を受けたのですが、火災による建物の焼失の場合、2年以内に再建しなければ、借地権が終了するようなことをネットで見ました。
財政的にも借地人が住める家を再建する予定はないと思われ(家は建てないとは言っています)、そうなると一部をそのまま貸さなければいけない義務はないことになるのではないか、借地全部を返してもらえるのではないかと思われてきました。出来るならまとめて管理、相続など将来的に簡単な状況にしておきたいと考えるからです。

借地権の買い取りについては別件として交渉するとして、一部をそのまま貸さなければならない義務があるかどうか、2年は待たないとならないのか、その辺りをお分かりになる方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あまりごちゃごちゃ考えず、先方にもう一度どうしたいのか確認してみた方が良いのではないでしょうか。

そのまま借りたいという土地に家を建てないなら、借地権を伴う契約ではなくなるので、(契約の性格が変わるので)以前の契約は終了して新たな契約になるはずです。新たな契約を結ぶかどうかは当事者(貸し主、借り主)の判断です。2年も待つ事なく借り主の意向を確認しましょう。
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この回答へのお礼

家を建てないなら借地権を伴う契約ではなくなる・・・
そうですよね、考えてみれば新たな契約になりますね。

田舎のご近所さんなので、なんとなくで来ていましたが、
ちゃんとお互いの権利や今後の考え方を話し合いするべきだと気付きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/16 10:30

私は専門家ではないのですが、旧借地法の場合、次のことは確かなようです。



(1)建物が古びて倒壊したのではなく火災で焼失したのなら、借地権は契約期間内はなくなりません。
(2)建物がない状態で地主さんが第三者に土地を売った場合、借地権者さんはその第三者に対して借地権を主張できず、借地権はなくなります。ただし、借地権者さんが土地の見やすい場所に権利を主張する掲示(建物の登記簿表示とか焼失日とか建物を新築する意思とかを書いた掲示)をすれば、2年間は第三者に対しても借地権を主張できます。ご質問の2年間とは、このことではないでしょうか。
(3)建物がないままに契約期限を迎えれば地主さんは契約の継続を打ち切ることができます。

このあと、このような問題に詳しい方々がご回答くださると思いますが、一部の土地を...というような話もあるので、不動産関係の法律相談センターに足を運んだ方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
そうですね、その2年間という言葉に「あれっ」と思ってしまったのです。
第三者に対して借地権を主張できるということだと、地主が2年という期間待てばということではないということなのでしょう。

契約期間や詳細により異なるようですし、やはり専門家などに相談するのが、確実なことのようですね。
ありがとうございました。
勉強不足ですみません。
ちゃんと色々調べないと!

お礼日時:2015/01/13 20:40

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