アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

訳があり、おたずねさせてください。
企業は給与支払い者の住む自治体に、
給与支払い報告書及び統括表を提出するはずです。
提出された書類を元に住民税額が決まるはずですが、
その後、支払報告書や統括表(もしくはその内容)は税務署へ伝える義務はあるのでしょうか?
決まった住民税額など、税務署へ報告しますか?
お分かりになる方、ご教示ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給与支払報告の手続きにおいて、提出を受けた市町村に税務署への報告義務はありません。


実際そのような情報てききょが行われたということは聞いたことがありませんね。

他の回答に税務署へも源泉徴収票が提出されるとありますが、市町村に提出する給与支払報告書と源泉徴収票はほとんどおない内容の書類ではありますが、提出する要件が異なります。
税務署へ提出するのはすべての従業員ではありません。もしかしたら、要件に満たない従業員の分も提出する会社もあるかもしれませんが、多くの企業は税理士等に依頼していることでしょうから、必要以上の書類を提出することはないでしょうね。

ただ、税務署による税務調査では、調査上必要な会計帳簿や証憑などの確認を行います。給与関係の調査ともなれば、住民税などの分野の書類も見るかもしれません。私が以前経営する会社で税務調査を受けた際には、求められませんでしたがね。
給与支払報告の内容と住民税の内容、これらと源泉所得税関係のための源泉徴収簿などに矛盾点があれば、大きな問題になるかもしれませんね。
    • good
    • 0

> その後、支払報告書や統括表(もしくはその内容)は税務署へ伝える義務はあるのでしょうか?



税務署は「給与所得の源泉徴収票」を給与の支払者から提出されています。「給与所得の源泉徴収票」は「給与支払報告書」と同じ内容です。

> 決まった住民税額など、税務署へ報告しますか?

何のために?税務署にとっては必要ないでしょ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!