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一昨年、都内で築30年以上の鉄骨造のアパート(総戸数4戸)を相続しました。

昨年3月頃、2,000万円ほどかけて全面リニューアル(構造はそのまま)をし、現在賃貸中です。

今度の確定申告で、資本的支出ということで、減価償却費を経費として申告したいと思いますが、こうした場合、(2,000万円かけたということで)固定資産税評価額が上がるということは考えられますでしょうか。
(所得税と固都税とでは課税してくる先が違うことは承知しておりますが)
若し評価額が上がるならば、減価償却費の申告をしないということも考えたいと思います。

税金関係に疎いので是非教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

程度問題です。


昔の新築と同程度に戻すだけならば修繕として評価替はしませんが、著しく評価を高めること(基礎や躯体以外全てを取り替えるなど)をした場合は改築評価をします。
不安なら23区なら都税事務所、それ以外なら市町村役場の税務課に聞いてみましょう。
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