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下記の65歳以上の「介護保険料」(特に、被扶養者)の支払について、お教え願います。

(1)40歳~64歳で職場の健康保険に加入している人(被保険者)は、加入する健康保険の保険者に医療保険の保険料と合せて「介護保険料」を納付することになっています。

その場合、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、64歳まで、直接的には「介護保険料」の支払は無いようです。
65歳以上になれば、健康保険に加入していても、原則、「年金」から「介護保険料」を天引きされることになるようです。
その場合、「夫・被保険者」が65歳となり、「介護保険料」の納付者となった場合で、「妻・被扶養者」が64歳であれば、「妻・被扶養者」の「介護保険料」の支払い(下記例の?)はどうなるのでしょうか。
よく分からないので、お教え願います。

☆健康保険に加入している夫婦の介護保険料の負担の有無の例
(みにくいですが、夫・妻を、上下段セットで見てください。)
夫・被保険者→
38歳× 40歳○ 55歳○ 63歳○ 67歳○※  65歳○※

妻・被扶養者→
43歳× 38歳× 53歳× 66歳○※ 65歳○※   64歳 ?
 
※65歳以上は、原則、年金から介護保険料を天引き

http://www.shiruporuto.jp/life/hoken/kaigo/kaigo …

(2)上記の場合で、退職後も職場の健康保険(特例退職被保険者制度)に加入している時、
65歳からは、「介護保険料」のみ、居住地の市区町村から徴収が始まることになりますが、

「介護保険料」の徴収も健康保険料同様、世帯単位とのことで、上記(1)の例の場合で、「妻・被扶養者が64歳」の時は、引き続き「夫・被保険者65歳」の「介護保険料」とあわせて、健康保険組合が「介護保険料」を徴収する組合があるようですが、この取扱は、健保組合によって異なるのでしょうか、それとも、共通の取扱かをお教え願います。

http://www.hitachi-kenpo.or.jp/retirement/system …

A 回答 (1件)

(1)


健康保険に加入していて
被保険者65歳,被扶養者64歳のときには,介護保険料は市町村が徴収します(年金からの天引き)。健康保険組合は,介護保険料を徴収するところと,徴収しないところがあります。
また,上記の表ではxxとなっている被保険者38歳,被扶養者43歳のときには,健康保険組合が介護保険料を徴収するところと,徴収しないところがあります。例えば協会けんぽでは徴収しません。
(2)
健保組合が決めることです。共通の取扱基準があるわけではありません。
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この回答へのお礼

さっそく、回答有難うございます。

もうすぐ、私は、65歳になりますが、「妻・被扶養者」は、まだ64歳です。
おっしゃる通り、私が65歳になれば、通常、介護保険料は年金から天引きされます。

ただ、私は、当面、頑張って、年金は「繰下げ支給」をしようと思っています。
従って、天引きされる年金がないので、市役所に電話で照会したところ、納付書(または口座振替)で納めるとのことでした。

その際、「妻・被扶養者」(64歳)の介護保険料は、どうなるのかと聞いたところ、従来どおり、健康保険組合の方に支払へとの回答でしたが、不審に思い、当サイトでお聞きした訳ですが、ご回答いただいた通り「健保組合」によって違いますよね。

要は、健保組合が「特定被保険者制度」を採用しているかどうかによって決まるのだと思いますが、
確か、私の加入していた健保組合は、「特定被保険者制度」を採用していなかったように思いますが、定かではありません。
もしそうである場合は、「妻・被扶養者が64歳」の介護保険料も、市役所に払うことになると思います。

役所に聞いても中途半端な返事だし、健保組合に聞いても、特定の専門の人しか分からないような気がしますので、私の分の通知がくるころまで、もう少し、様子を見てみます。

ところで、組合健保の医療保険では、被扶養者の保険料は、被保険者本人の保険料に含まれており、別々に払う必要は無いのですが、
もし、介護保険料を「夫・被保険者65歳」が市役所で支払い、「妻・被扶養者が64歳」が健保組合で支払うとなった場合、それぞれの介護保険料の計算方法は異なるのですよね。

「特定被保険者制度」を、ネットで検索しても、個々の健保組合のサイトは出てきますが、一般的な制度としての説明は、見つけられませんでした。

介護保険は、複雑でよく理解できません。

どうも有難うございました。

※例
http://www.tokyogaskenpo.jp/member/outline/syste …

お礼日時:2015/01/15 22:10

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