離婚してから、約七年位立ちますが先日元嫁からハガキが届き過去に受けた暴力、精神的苦痛、子供たちの養育費等を請求する為に調停を行うとの事。離婚する際には慰謝料、養育費等一切請求しないとの口約束のみで離婚しました。口約束のみで離婚した事は今更ながら後悔しておりますが過去の事なのでどうしょうもありません。また、暴力等見に覚えの無い事なのでどうしょうもありません。それに養育費等支払わないといっても結局なんやかんやで総額三百万位渡しています。調停になった場合、どうしても仕事上調停に行けない状況になると思います。それらを踏まえた上良きアドバイスをどうかよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
離婚後7年が経過していますので元奥さんの要求は「養育費」以外認められません。
何だかんだと総額300万円を元奥さんに支払われたようですが、これは養育費とはなりません。結婚生活の精算のために、或いは離婚後元奥さんの生活が安定する意味での支払いと理解出来ますので、今回の元奥さんの申し出とは直接関係ありません。元奥さんの言う過去の「暴力」「精神的苦痛」「養育費」等の請求の中で、調停の場で話し合うに値するのは「養育費」のみです。尚、お尋ねの件の養育費は過去に遡って支払う必要はありません。あなたが支払った300万円の話の問題になりません。処理済みの問題です。仕事上調停に出席出来ない場合は、その旨裁判所に通知すれば、あなたの出席可能な日時を調整してくれます。
元奥さんは、随分前の出来事をいわゆる蒸し返えして権利だけを主張しているようにも感じます。それは、養育費の支払いだけを求めてくるのなら理解出来ます。しかし、昔の暴力とか精神的苦痛とかを理由に養育費を絡ませた話には簡単に乗らない方が良いでしょう。私なら、裁判所から調停の呼び出しが来た時点で、元妻の調停申し立てに「意義なし」と判断しますので不調にしたく思います。と、書いて少しだけ調停の意義がないことを具体的に書いて調停担当の書記官宛に送っておきます。(元奥さんの現状の生活に巻き込まれないようにしましょう。)
No.4
- 回答日時:
離婚した経緯(原因)や口約束の詳細が不明な為に明確には回答出来ない部分もありますが…
慰謝料請求の時効は離婚した日から3年です。
また、相手方は暴力による精神的苦痛を訴えている訳ですが事実を立証する責任は相手方にあります。仮に暴力行為があったとしても7年も前の事を立証できるとは思えません。
つまり、慰謝料については支払う必要(義務)は無いと思われます。
養育費は父親としての義務です。
ですから金額の交渉は可能であっても支払いを免除されることは無いでしょう。
養育費の算定については、貴方や元奥様の収入やお子様の人数・年齢によっても変わってきます。また貴方の生活状況や借金(返済額)なども考慮されます。
参考までに養育費算定表をご確認ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …
養育費は父親の義務ですから過去にさかのぼって請求する事は可能ですが、認められる事はほとんどないようです。
No.3
- 回答日時:
慰謝料はさておき養育費の請求には親として応じるべきです。
親なら当然でしょう。養育費は自分の子供に払うカネ。それなくして子供はどうやって
生きていくの?
俺なんか3人の子に合計3600万払いました。それでも悔やんでいる。離婚原因は
妻の不貞。
慰謝料はさておき養育費くらい払いなさいよ。親でしょ。
No.2
- 回答日時:
慰謝料については「請求しない」という口約束が証明できるか、暴力・精神的苦痛を与えていないことを証明できれば支払いを免れられるかもしれませんが、養育費についてはどうにもなりません。
質問者さんの年収に応じた養育費は支払わなければなりません。ただし、元奥様が再婚しているようであれば減額できます。既に支払った300万円が金額的に妥当かどうかも考慮はされるはずです。
No.1
- 回答日時:
お金を三百万払ったと言ってますが、元奥様に領収証をもらってますか?
もらってなければ、渡してないのと同じです。
また、養育費等は、あなたの年収に対して払わないといけないので、裁判等となると、給料の差し押さえ等になるでしょうね。
裁判費用等はかかるので、調停の間に和解するのが一番ですよ。
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