プロが教えるわが家の防犯対策術!

無知なので教えてください。
現在パートを初めて三ヶ月になります。
月に10万8千円以内ののお給料です。
パートでも賞与をいただけるのですが、
7月に賞与をもらった場合、7月のお給料の10万8千円の枠に入ると言う事でしょうか?
130万円という枠は、月々のお給料と賞与を合わせた額ということでしょうか?

A 回答 (5件)

>7月に賞与をもらった場合、7月のお給料の10万8千円の枠に入ると言う事でしょうか?


被扶養者の認定基準は、健康保険によって微妙に異なります。
ちなみに、私の健康保険では、賞与を月々に振り分けて108334円を超えるかどうか判定されます。
でも、3か月連続して超えるとダメで、1か月超えただけでは扶養から外されません。
ご主人の健保組合は厳しいですね。

>130万円という枠は、月々のお給料と賞与を合わせた額ということでしょうか?
そのとおりです。
それは、どの健康保険でも同じです。
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この回答へのお礼

賞与を振り分けることが出来るんですね!!
初めて知りました。
振り分けも含め、主人の会社に訪ねると
振り分けは出来ない、賞与がある月は賞与含めた
10万8千円とのことでした。
分かりやすい回答をありがうございました。

お礼日時:2015/01/22 19:38

社会保険の扶養の判定ですが、向う一年間の総収入が130万を超えるとアウトです。

つまり、交通費もボーナスも含みます。
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>7月に賞与をもらった場合、7月のお給料の10万8千円の枠に入ると言う事でしょうか?


>130万円という枠は、月々のお給料と賞与を合わせた額ということでしょうか?

残念ながら、このような場合のルールは、健康保険ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なっています。

※「健康保険(の保険者)」は、(業界団体などが設立したものも含め)全国で1,400以上存在します。

ということで、(よその健康保険のルールは役に立たないので)【rooooopさんが加入している健康保険】のルールを(ご家族に)確認してもらってください。

なお、あくまでも【一例】ですが、以下のようなルールの保険者が【多い】です。

『被扶養者の認定基準|三菱電機健保組合』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
>>【年収の算出方法】
>>(1)給与収入:{(直近3ヵ月の総支給額の合計)×4)}+(賞与×支給されている回数)
>>※給与、賞与とも、税金等控除前の総収入額(通勤交通費も含む)

---
ちなみに、「新規で被扶養者の資格を審査するときのルール」と「すでに被扶養者になっている人の資格を再審査するときのルール」が微妙に違うことも多いのでご留意ください。

(資格の再確認のルールの一例)

『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

***
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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補足ありがとうございます。


会社により取り決めがあると思いますので、ご主人から経理の方に確認していただくか、直接電話をして確認されたほうが確実だと思いますよ。
月収10万8千円が総収入なのか給与のみなのかは社則などに記載されているとは思うのですが。
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扶養範囲130万円というのは年収を指します。

賞与は給与のほかに発生した収入となります。
よって月収X12+賞与が年収となり130万円を超えた場合は扶養から外れます。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます!
月のお給料と賞与を合わせた額が年収で、130万以内に治めなければいけないですね。
ただ、主人の会社に数ヶ月ごとに調査が入るらしく、必ず毎月10万8千円以内にしなければいけないです。
ということは、賞与がある月は給料+賞与=10万8千円ということになりますか?

補足日時:2015/01/19 08:40
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