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私の土地の北・東・南は他人の土地、西は用水路がありどこからも入れません。そこで囲繞地通行権を行使しようと思います。
その時の手順がわかりません。
一番近い公道と結ぶ土地に対して行使すると思いますが、そうすると用水路にそっている農道なのですが、この用水路は市の持ち物です。市に対して囲繞地通行権を行使出来ますか?
市では「河川法」をたてに占有許可を取りなさいと言ってます。
「民法210条囲繞地通行権」と「河川法」ではどちらが優先するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>この用水路は市の持ち物です。

市に対して囲繞地通行権を行使出来ますか?

「囲繞地通行権」は「囲繞地」に対して行使できる権利です。

袋地:他の土地や河川や海や崖によって、公道に接していない土地のこと。

囲繞地:袋地を取り囲んでいる「土地」のこと。河川や海は「土地ではない」ので、囲繞地には含みません。

で、市の持ち物である「用水路」は「土地ではない」ので「囲繞地ではない」です。

「囲繞地ではない部分」には「囲繞地通行権」は行使できません。

>「民法210条囲繞地通行権」と「河川法」ではどちらが優先するのでしょうか?

優先もクソもありません。

用水路には、民法210条囲繞地通行権は適用できません。用水路は土地ではありません。

用水路を跨いで用水路の向こう岸の農道に出たいなら「河川法」を用いるしか手はありません。

どうしても「民法210条囲繞地通行権」を用いたいなら、用水路を跨がず、北、東、南の他人の土地を通行するしかありません。
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この回答へのお礼

>「用水路」は「土地ではない」ので「囲繞地ではない」です。
これですべてが納得です。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/21 12:59

占有許可をとって用水路に橋を掛けるか、河川工事承認を得て暗渠化するのが一般的です。


個人なら前者でしょうね。使用料は年間数百円程度ですが、囲繞地通行権を使って隣地の人に通行料を払う事を思えばはるかに安上がりですから。
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この回答へのお礼

市に使用料を払った方が安そうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/21 12:57

ごめん、質問が判らないので回答できません。


農道があるなら囲繞地じゃないし、
農道は河川法とは別
説明文と実際の地理が異なっていませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/21 12:55

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