現在、16歳。高校中退して、個人事業主として働いています。
月間勤務時間約200時間。休日日数月5日程度。
商材はコールセンター(プロバイダ)完全フルコミ制。契約1件9000円。
(電話代、システム代、リスト代、場所代、その他事務所の光熱費などはかからない用に取引先と交渉しました。なので単金は低い形となっています。)
現在の平均月間収入18万。
個人事業主登録(青色申告)をしたら?とよく言われます。
ですが、調べても自分にどんなメリットがあるか分かりません。
質問(1)
現時点の自分が個人事業主(青色申告)をしてどのような「メリット」、「デメリット」があるのか。
質問(2)
個人事業主登録(青色申告)をしたら、労働環境(勤務時間、日数、給料)が変わるのか。
ネットで色々調べましたが、よく分からなかったため質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
追記
http://uguisu.skr.jp/tax/personal_business.html
このサイトを見て、経費を使えると書いてあり、個人事業主登録(青色申告)したほうがいいのかなと思いました。
アドバイス、回答よろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
社会経験などが少ないためでしょうか?
考えに誤りが多いですね。
さらに、個人事業を行っている人の多くでも、誤った考えの方も多いので、周りの意見は参考程度にし、ご自身でいろいろ勉強されて判断されることをおすすめします。
余計なことであれば読み飛ばしてください。
まずは、個人事業主登録というものは、ありません。
個人事業を始めたら、開業届を出さなければなりません。
個人事業を始める前に税務署へ届け出るのではなく、開業後に開業した事実を報告するための届出なのです。ですので、個人事業主として、どこかの団体に登録して仕事をもらったりする場合であれば、その団体への登録という考えはありますが、個人事業を始めるための登録というものはないのです。
質問1について
個人事業の開業届というものは、任意性はありません。
税務署でいうところの事業的規模とされる個人事業を始めたら、開業届を出し、個人事業者としての税務申告が必要となります。
事業的規模なのに開業届を出さず、申告もしないとなれば、法令違反です。税務調査などを受けることとなれば、無申告などでの税の加算がされることとなります。
したがって、メリットデメリットの話ではないのです。
質問2について
あなたの質問では個人事業主として働いているとあります。
開業届などは出さなければなりません。
労働環境とありますが、雇用契約ではない個人の請負や委託による契約で仕事をしているはずです。
一般に労働というのは、雇用などによる給与をもらうことです。あなたは、一経営者として仕事の受注をしているわけですから、労働というのはあまり会わないと思います。
環境という面では、あくまでも、あなたが単科交渉したように、交渉で得られるものでしょう。
そして契約で定められるものでしょう。
あなたが個人事業主として開業届を出すかどうかは、あなたに仕事を出す側は関係ありません。
あるとすれば、あなたが脱税などをするようであれば、その影響を少なからず受けるのが会社です。そのような人に仕事を出さない(契約をしない)という判断になることでしょう。
したがって、働き方が変わることのある者ではないでしょうね。
事業的規模として個人事業の収入を得れば、事業所得として所得税の申告を行います。事業的簿でなければ申告が不要ではなく、雑所得や一時所得などとして申告が必要となることでしょう。
事業所得であれば青色申告という制度の選択が可能です。
青色申告というものは、精度の高い計算方法により収入や経費を管理し、そのうえで申告をするというものです。いわゆる複式簿記(簿記検定の簿記)で計算するということです。
この計算ができるという申し出が青色申告であり、青色申告となれば優遇措置などもあります。
赤字が生じれば、白色申告(青色申告でない申告)では認められない赤字の繰り越し(欠損金の繰越控除)が認められるようになります。
青色申告特別控除として、10万円や65万円の控除が受けられます。所得税の最低税率5%・住民税の最低税率が10%と考えると、65万円の15%の10万円近い税金の軽減になることでしょう。
状況次第では他の優遇措置なども受けられることにもなりますので、正しい計算ができる(会計ソフトの利用でもある程度簡略化が可能)のであれば、青色申告がよいでしょう。
事業的規模が大きくなり、融資などを受けたりする場合にも、青色申告は評価が高くなるはずです。
ただ、その年齢で、給与収入ではないというのは、それだけで苦労やリスクを負うことも理解されるとよいと思います。
一般に会社(雇用主)は安易な解雇はできません。これは法令で定められており、それを超えた解雇は解雇権の乱用となります。解雇するにもいろいろな手続きを踏まなければならず、解雇予告や解雇横k手当などという制度もあります。仕事を辞めれば、失業給付などもあります。
しかし、あなたは個人事業主であり、雇用されていません。法律でいう労働者は雇用されている人ですので、弱者として守られます。しかし、個人事業主は経営者ですので、法律はほとんど守ってくれません。契約の打ち切りをされれば、それで仕事を失うことでしょう。解雇ではないので補償もありません。雇用保険の対象にもなっていないはずですので、失業給付も受けられません。
社会保険などにも加入できない立場ですので、社会保険より補償の低い国保や国民年金に加入するしかありません。国民年金はまだ年齢が来ていないのでピンとこないかもしれませんが、健康保険も加入されている健康保険団体により補償が異なります。あなたが親の社会保険の扶養となっていたとすれば、収入から計算すれば抜けなくてはなりません。国保に単独ではいることになるでしょう。
あなたがけがや病気により働けなくなっても、国保はほとんど補償がありません。社会保険の健康保険であれば、傷病手当金などの保証もあり得るのです。未成年でも社会保険加入となれば、厚生年金加入となり、将来もらえる年金が増えますし、障害などを持つこととなり働けなくなれば、国民年金より手厚い厚生年金の障害年金の保証もあります。
どのような判断で選ばれた仕事かはわかりませんが、不安定・リスクのある個人事業での仕事ではなく、会社員となれるように努力されることをおすすめします。
個人事業の経験のある人は、採用されにくいという考えもあります。これは、社員採用しても、ノウハウと顧客をもって独立されライバルになる恐れのある人を採用しないという考えもあるからです。
頑張ってください。
No.6
- 回答日時:
(1)
現状は「脱税」という違法な状態になっている可能性があります。
個人事業主として登録するメリットは・・・う~ん・・・合法な状態になる、ということでしょうか?将来、追徴金として多額の税金を請求される心配がなくなる。ということかな?
デメリットは、税金を払わなければならないことですね。と言っても現状では非課税の範囲のようですから当面は税金を払わなくてもよさそうですが・・・。この辺は税務署で確認しましょう。
(2)
質問者さんは現状では誰かに雇われているのではありません。質問者さんはご自分の事業所の「社長」なのです。労働環境(勤務時間、日数、給料)を変えるのは、社長の権限です。ただし、勤務時間、日数が変わると言うことは、営業時間が変わるということであり、当然に売上が変わると言うことでもあります。その結果ご自分の実入りも変わります。これは勤務しているのではなくて個人事業だからです。これは登録をしてもしなくても同じです。
将来、脱税として追徴課税をされないために、また事業を合法的な状態にするために、個人事業主の登録をすることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
現在16歳ということは、今年から個人事業主として働き始めたところで、
まだ所得税を払ったことがないということですよね?
仕事をして収入を得ている人は、日本人なら全員その収入額に応じて
所得税や住民税を払わないといけないと法律で決まっていることは
知っていますか?
もしそれを払ってなかったら脱税という重大な法律違反で捕まります。
どこかの会社に雇われて働いている人は、給料の中から、
所得税と住民税を自動的に差し引いて、残りの分が支払われます。
会社が自動的に所得税や住民税を払ってくれる仕組みになっていて、
会社の経理の人がやってくれるので、働いている人は面倒がありません。
これを天引きと言います。
一方、個人事業主は、会社に雇われているのではなく、仕事を受注して、
注文された仕事に応じた代金をもらうだけなので、その代金はすべて
あなたに支払われます。
その場合、あなたは毎年3/15までに前年の1/1~12/31までに得た収入を
国に申告しなければなりません。それを確定申告といい、確定申告を
することで、あなたが支払うべき所得税や住民税が決定されます。
確定申告をしなかったら、収入がなかったと嘘をつくことになりますので
脱税になります。
あなたは今年3/15までに確定申告をしないといけません。個人事業主なら
全員やっていることです。確定申告については、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
を参照してください。
その確定申告のやり方として白色申告と青色申告があります。
青色申告にすることで、あなたが得た収入のうち課税対象となる額を
減らすことができます。これによりあなたが支払わないといけない
所得税や住民税を減らすことができます。また国民健康保険の
保険料にも影響しますので、かなり大きいです。
(もしかしたらあなたの国民健康保険は世帯主のご両親が払っているかも
しれませんが、そのご両親の支払う保険料は、あなたが確定申告した
所得に応じた保険料が加わっています。)
が、あなたの場合今年は白色申告しかできませんので、とりあえず
白白申告するしかないです。そして、今年の3/15までに「開業届」と
「青色申告承認願」を出すことで、来年は青色申告にできます。
青色申告をするには、複式簿記という簿記のルールで収支管理をしないと
いけないのが面倒ですが、最近は青色申告の複式簿記をパソコンソフトで
簡単にやってくれるものがありますので、そういうのを活用すればよいです。
あとはNo.2さんの説明が詳しくて正確なのでちゃんと読んでください。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
経費を使えるのは青色でも白色でも変わりませんよ。
認められるのは当然事業に関係する部分のみですからお間違えないように。
しかし解釈次第で範囲は広くも狭くもなりますのでネットや書籍を参考に妥当な範囲で申告を行ってください。
質問(1)
現時点の自分が個人事業主(青色申告)をしてどのような「メリット」、「デメリット」があるのか。
→メリットは控除額が大きくなることです。
損失を持ち越したり、家族に給料を払うときに少し有利になる特典がありますが
お示しの業務形態、内容では当面は関係ないように感じます。
デメリットは帳簿が複雑なことです。恐らく会計ソフトを使用することになる上にそれなりに知識も要します。
手間と引き換えに控除額を得ることになりますのでどちらが得か考えてみてください。
今の時期であれば税務署も混雑していないと思いますので、相談に応じてもらえると思います。
質問(2)
個人事業主登録(青色申告)をしたら、労働環境(勤務時間、日数、給料)が変わるのか。
→上記の通り、あくまで税額計算の上での区分ですので環境は基本的には変わりません。
私は通常の給与所得の他に事業所得と不動産所得があり日々節税と適正な税の納付に努めておりますので経験者としての投稿です。
参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
>個人事業主登録(青色申告)をしたら…
まだお若い方で無理はないのですが、これ 2つは別物です。
まず、おたずねの働き方は「雇用」ではないので、もらうお金は「給与」ではなく「事業所得」ということになります。
個人事業主として働いているとのことなので、このあたりはお分かりになっているようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
個人事業主になったからには、税務署に「開業届」を出すことが法令で定められています。
「登録」でなくあくまでも「届出」です。
PDF を印刷して必要事項を記入し、税務署に郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
1年が終わったら翌年 2/16~3/15 に確定申告をして所得税を納めます。
この確定申告を「白色申告」といいます。
次に、青色申告承認願を事前に出して、白色申告に代えて「青色申告」をすることもできます。
青色申告承認願は提出期限が厳格で、開業から 2ヶ月以内、またはその年の 3/15 までと決められています。
したがって今年これから申告する去年分は白色申告しかできません。
来年申告する今年分から青色申告をしようと思うなら、今年の 3/15 までに承認願いを出しておかないといけません。
開業届と同じように、PDF を印刷して必要事項を記入し、税務署に郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
それで、青色申告をすれば最大 65万円の青色申告特別控除があります。
平たくいうと、儲けのうち 65万円分は税金の対象から外れるということです。
ただ、65万円の控除を取るには、複式簿記による記帳と仕分けをこまめにしておかないといけないので、ふだんの事務作業は増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>青色申告)をしたら、労働環境(勤務時間、日数、給料)が変わるのか…
いやいやそうではなく、もらったお金からあとで払う所得税と住民税が安くなるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
将来、儲けが多くなったり、人を雇う時に、便利になるかな、、、でも、青色は複式簿記、人を雇えば、税金計算、年末調整など、面倒なことも増えます、ただし、青色で、複式簿記なら、収入から、10万円、または65万円まで、控除してもらえます。
ただし、会社なら、県税、市町村税などで、年額、7万位かな、取られますよ。
あと、人の信用度、も違ってくるのでは、、、また、帳簿などしっかりしていれば、金を借りて、会社を大きく出来る。
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