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家賃を「口座振替決済代行サービス」を使って回収していますが、お客様より領収証の発行依頼がありました。

口座振替決済代行サービスは親会社A社が契約していて、家賃プラス振替手数料をA社が一旦受領した後、当社に振替手数料を除く家賃実額を振込んでもらっています。

お客様の要望は引落しされた全額の領収証が欲しいとのことですが、この場合、当社およびA社の各々から領収証を発行せず、何らかの但書を記載することによって当社で引落しされた金額の領収証を発行することが可能なのでしょうか?

可能な場合、どのような但書の内容にすれば良いのでしょうか?
お客様にとって一枚の領収証の方がすっきりするのではと思ってのご質問です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>同じように収納代行業者を考えることは間違いでしょうか?



間違いです。

少なくとも「振込手数料を領収しているのは銀行であり、A社でも無ければ貴方でも無い」ですから。
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普通に引き落とされた分全額の領収書の発行で問題ないと思います。


但し書きには「A社」と「口座振替決済代行サービス」を明記すればいいでしょう。
ただし、銀行振込でも領収書発行を断れない&印紙を貼らねばならないので、印紙代も必要になるかと。
(クレジットカードのような信用取引なら、印紙不要だけど)

本来であれば、家賃が明記されている賃貸契約書などでも十分はなずです。
質問者さま側で時間と費用がかかることなので、単発ならまだしも継続するのなら他の方法を考えてみる必要はあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

初めて利用しましたが、皆さんの親切に感謝いたします。

お礼日時:2015/01/26 15:50

領収書を発行する義務は有りませんが発行することは可能です。


但し書きで「A社手数料何円」の様な内訳を書いて控えにも同様に書いておけば良いのですが、
一般的には発行拒否するか取引証明書のような形で発行するかでしょう。
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この回答へのお礼

初めて利用しましたが、皆さんの親切に感謝いたします。

お礼日時:2015/01/26 15:49

>領収証を発行することが可能なのでしょうか?



顧客から質問者さんの会社に、直にお金が動いていないので、質問者さんの会社の名前で顧客に領収書を発行する事は出来ません。

領収証は「お金の動きを証するもの」ですから「お金の動きそのまま」じゃないといけません。

貴方が書ける領収証は「A社に対してのみ」です。「顧客」には領収証を出せません。

顧客が、振り込み手数料込みの領収証を欲しがっているなら、A社から発行してもらうしかありません。

この回答への補足

A社も収納代行と考えて、お客様に領収証を発行することはどうでしょうか。

というのも、入居者が最初に初期費用を大家に支払いする際、この時は不動産仲介会社が一旦預り大家に振込をしますが、大家が発行するのは入居者宛の領収証になると思います。

同じように収納代行業者を考えることは間違いでしょうか?

補足日時:2015/01/26 14:45
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この回答へのお礼

初めて利用しましたが、皆さんの親切に感謝いたします。

お礼日時:2015/01/26 15:51

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