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3月に友人の結婚式があり、余興を頼まれているのですが。式場の方に、著作権の問題があるので原盤を買って流して下さいと言われました。
色々聞いたのですが、どれもだめでした。

・映像に音楽を含めて再生してはいけない。
無音の映像を再生、映像に合わせて別途原盤のcdを再生するならOK※こんな面倒くさい事できません

・レンタルcdも使用してはいけない。

・Itunesストアから購入したものもダメ。

・Youtubeをそのまま流してもいけない?
これはまだ返事待ち…音声いり映像を作りyoutubeにアップしてそのまま流せないかと考えてみた

こんなに制限あったら、音楽の原盤買って踊るしかなくね?と思ってしまいます。著作権料支払いさえすればいいみたいですが、結構高いみたいだし。

ただ2月にあげる友人に聞くとそんな事全く言われなかったと聞きました、今まで出席した式でもそんな後藤言われた事なかったのですが、これってどうにかならないものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!
    式場と色々交渉したいと思います。

    色々調べていてこういったものをみつけたのですが、回答者様はどう考えますか?
    https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpContro …

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/01/30 00:24

A 回答 (3件)

補足に対して



リンク先の説明は、DVDを作成する場合のルールです。あくまで「作成」する際の注意点であり、「上映」それ自体のルールではありません。ただ、この「作成」について少し説明をさせて下さい。
1 DVD作成のルール
 著作権者は著作物を複製する権利を専有しています(著作権法21条)。そして、不特定多数の人に聞かせる目的で、DVDを作成する行為、すなわち音楽を、DVDに焼く、録音する行為はもちろん、パソコン等のハードディスク、USBメモリ等に楽曲をダウンロード、コピー等をする行為はすべて上記「複製」となります(「複製」には録音、録画も含まれ、日常の複製概念より広い(2条1項15号))。つまり、それらの行為を著作権者に無断ですれば複製権を侵害したものとして著作権法上問題になります。
 質問文を再度拝見しましたが、「・映像に音楽を含めて再生してはいけない。」との部分は、特に「映像に音楽を含め」の部分が上記複製を禁止する趣旨とも読めます。そうだとすると先方のその主張については正当な要求だと思われます。この点については、先の回答に説明不足がありましたことをお詫びします。
2 先の回答はあくまで、ただ既存の楽曲をただ聴かせる(上映する)限りで著作権法上問題がないというものですので、ご注意ください。
 
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1 式場の管理権


 式場は施設の利用について管理権を有していると考えられるため、基本的に先方の指示に従わなければなりません。ただし、式場の著作権法上の問題点の指摘は法的な根拠が無いと思われますので、その点を指摘して交渉してみるとよいと思います。一応著作権法上の問題点についても説明しておきますので一つの交渉材料にしてみて下さい。
2 著作権法上の問題点
  結婚式の余興で音楽を流す場合、著作権法上、上演権(同法22条。CD等を公衆に流す場合も上演にあたります(2条7項))の侵害が問題になります。
 しかし、同法は、(1)公表された著作物で、(2)営利を目的とせず、かつ、聴衆等から料金を聴衆しない場合は、上演することができる旨定めます(38条1項)。
 本件では、公表された音楽を使用しようとお考えのようですので、(1)は問題なく、また、結婚式の余興のためということで、営利目的とも考えられませんので、(2)も問題ないと思われます。したがって、本件のような利用態様は上記上演権を侵害しないと解されます。勿論著作権のライセンス料を払う必要もありません。
 ただし、アーティストの氏名を表示しないと別途氏名表示権(19条)の侵害になりかねませんので、アーティスト名は明らかにしておくとよいと思います。
 以上より本件では、きちんとアーティストの氏名を表示(告知)する限り、原盤の利用はもちろん、レンタルCD,Youtubeいずれの音源であっても余興で利用することは適法であり、著作権法に違反するとの式場側の言い分は不当だと思います。
3 レンタルCDやItunes利用の場合の注意点
 ただし、以上はあくまで著作権法上は問題が無いとの説示です。レンタルCDやItunesを利用する場合、レンタル会社やItunesストアとあなたとの利用規約で私的使用以外の使用が禁止されていることがあります。もしそのような規約がある場合は、結婚式で利用すると上記規約に違反することになります。 ただし、これはあくまで契約に違反したということであり、著作権法上の権利を侵害しているわけではありません。ましてや式場がレンタル等しているわけではありませんから、規約違反を理由に楽曲の利用を禁止するのはやはり不当だと思います。
この回答への補足あり
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原盤を買えば良いのでは、、、。

式場の方がそう思っているなら仕方ないのでは。

でも、iTunesで買っても、買ったものは同じですけどね。

厳密には買ってもダメじゃない、要は式場が著作権教会に金を払ってないのが問題では、、、。
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