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倒産した時に差し押さえになるものを教えてください。
洋服、嫁入りダンスなども差し押さえになるのでしょうか?どの程度なのかよくわかりません。
色々教えて頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 現実的にはどれほどの動産執行が行なわれているかな…と思います。



 確定的な話でもなく、ケースバイケースという前提ですが、まず、法人の倒産では法人財産に対して執行されうる(在庫品等)ものの、個人財産は別です。実際には代表者等の個人が連帯保証しているため、個人財産も処分されることとなります。

 次に、金融債務等の借入先がある程度の規模なり、知名度を持つと、個人の動産まで執行せず、貸倒金として償却。ケツの毛まで抜く非道・非情な業者と謗られますから。この段階では、目ぼしい動産はありません。

 そして、もし動産執行となった時は、執行官が馴染みの古物商と待ち合わせて現場へ来ます。一方、債務者側は親戚等と待つ。動産のせり売りをして、業者が二束三文で買い取り、執行官が帰ったあと、業者がその場でその買取品を売ります。で、債務者側の親戚が買取り、元通りに戻して終わり。四方丸く収まる訳です。

 業者も売れるかどうかの買い取り品を持ち帰り、掃除して、店頭に並べても売れるとは限らない。だから、即売・換金するんです。
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この回答へのお礼

素人にはわからない部分を回答していただき
ありがとうございました。
債務者が家に上がりこんで物を取っていくものと
想像し、気の毒に思っていました。

お礼日時:2004/06/14 13:34

次のようなものは、差押え禁止動産として差押えが禁止されています。



テレビ(29インチ以下)・ビデオデッキ・ラジオ エアコン・電子レンジ・洗濯機・冷蔵庫・鏡台
ただし、2台以上あれば、その一点のみが差押禁止となります
その他には、タンス・ベット・調理器具・食器棚 等も禁止されています。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.gifuben.org/online/salon5.html
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この回答へのお礼

具体例を挙げていただきありがとうございました。
生活必需品は守られるわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/14 13:30

 差し押さえを受けない物については,民事執行法131条に規定があります。

長いので,詳しくはそちらを調べてください。下記の url から民事執行法を検索すれば読むことができます。

 大雑把にいうと,生活に必要な洋服,家財道具類は差し押さえられません。パーティドレスや和服は差し押さえられる可能性が高いですが,普段着用している背広などは差し押さえられません。嫁入りダンスは微妙なところです。

 現金は66万円までは差し押さえられません。

 農家の農機具,漁師の漁具,職人の職業上必要な道具類も差し押さえられません。ただし,在庫商品は差し押さえられます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

現金は300万位までかなと思っていました。
参考URL見てみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/14 13:29

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