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NPO団体として飲食業を設立した場合、利益は全て自分のものになるんでしょうか?また、国からも何らかの補助が出ますか?税金はどれくらい安くなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

NPO団体は利潤を目的としない非営利組織なのでNPOとして登記した場合、


余剰金として得た利益は質問者さんのものはならず、今後の事業に充てなければなりません。

国からの補助に関しては見返りなき団体業務であれば対価として交付金などが支給される場合もありますが、質問者さんの場合は飲食業なのでこれらの対象とならない可能性が高いです。

また、税金対策としてNPO法人ケースをよくみかけますが、税法で規定されている34の収益事業に含まれる業種に関しては減免の対象にはなりません。
飲食業ということで、国が定める「料理店業その他飲食店業」に該当するため、節税対象にもなりません。
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