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下請取引に該当する事業者が海外法人だった場合も下請法の対象になるのでしょうか?私の認識では国内法だと思っているので対象外だと思うのですが公取に電話で問い合わせをしたところ海外法人は対象外だと法律に明記されてないのが根拠として対象であると言われました。どなたかお分かりになる方がいませんでしょうか?

A 回答 (1件)

現時点においては、国は運用上、海外法人の取締まりを行っていないそうです。


明記されていない、とはいいますが大前提として国内法ですので海外法人を対象にするものではないと私も思います。
しかし、親会社との契約や関係性において、注意しなくてはならない点もあり、まだまだケースバイケースが適応される問題だと思います。


http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shit …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。中小企業庁の知り合いに聞いても国内法なので適用しないと言われました。

お礼日時:2015/02/06 09:07

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