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私は過去に一度無免許運転で運転免許を失っており、今春新たに免許を取るべく
予定を立てようとしている者です。
自分自身過去の無免許運転のことで確信が持てないことばかりなのでここで
質問させていただきます。


以下、状況説明になります。
結構な時が経っており記憶が曖昧なところもございますがご容赦ください。

7年ほど前になるのですが、私は車を運転して事故に遭いました。
交差点で信号を待ってる最中にオカマを掘られ、まずは警察呼んで事故処理を、、、
という時のことです。その時に警察に見せた免許証の有効期限を指摘され、
自分の無免許運転が発覚してしました。
ちなみに運転免許は有効期限が切れて3年程度は経っておりました。
後日、この事故の件とは別に警察に無免許運転の件で呼び出されました。
その時になぜ更新しなかったか等を追及されました。
お恥ずかしいことですが、私は「免許は更新しなければいけないもの」だと
知らなかったのです。
その旨を警察官に伝えました。
その後検察庁にも呼び出され、ここでも同様の旨を伝えました。
一応ここでのやり取りは長くなるため割愛させていただきます。
無免許運転なので何か処分があるものだろうと思っていたのですが、罰金もなく
運転免許取消処分通知書等も来ませんでした。
こんなうやむやな状況でしたが、とりあえず運転免許を再び取得できるかどうかの
確認を近くの警察署に問い合わせてみたところ、
(記憶が定かではないですが事故後2,3年は経っております。またこの確認を
してくれと言われました。)
免許は取れる、との事でした。この時同時に問い合わせてみたのですが講習等は
必要かどうか?の問いに必要ない、との事でした。


ここで質問なのですが、いまいち確信の持てないことがあります。
・自分は無免許運転で検挙されたが、不起訴処分で行政処分もなし、なのか

現にこういう状況で長い月日が経っているため、特にどうこうする必要性もないので確信
さえ持てたらいいなと思うのですが、今度運転免許を再取得する際に自分の置かれている
状況を説明できないとマズイと思い質問させていただきます。

A 回答 (2件)

刑事処分(不起訴だの罰金だの)の履歴は関係ないです。


問題にしなければならないのは行政処分。
つまり、免許の欠格期間がどれくらいにされたのかが問題で、それを過ぎていれば新規に取得可能です。
あなたの場合、警察に問い合わせたところ、なぜか行政処分がなされていないようですので、なにも気にせずに新規に免許取得すればいいことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
特に気にすることなく再取得に向けて動きたいと思います。

お礼日時:2015/02/02 00:34

とりあえず、免許センターで取消処分者講習を二日間受講してください。


それでいつから取れるか分かります。
詳細は地元の運転免許センターに問合わせてください。
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