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はじめまして、当方会社で経理事務をしております。
税務会計に詳しい方教えてください。

12月決算の会社で2月の申告を控えております。
会社は建設関係の仕事です。

12月に引き渡した物件5,000,000円があり、当然売上を計上したのですが、
追加の工事を依頼されたため、1月に工事を行いました。約500,000円
この工事については全額こちらで負担するものです。

この場合売上と原価の性質を考えると、計上した500,000円は12月に計上すべきものですよね?
12月時点では予期していなかった500,000円ですが、申告前の今現在では把握している数字なので、
今回の決算で計上すべきなのでしょうか?

もし12月時点で把握していなかったので計上すべきでないとすると、売上のない原価500,000円が
来年に持ち越されてしまうのですが、費用収益対応の原則の観点からは今期と来期どちらに計上するのが望ましいのでしょうか。

できれば根拠を提示の上ご教授いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

来期です。



税務では、費用については文字どおりの発生主義を採用していると解されています。ご質問の場合、1月の工事は1月の費用となります。費用収益対応の観点からは、12月売上に紐づく追加工事費用、または売上のない工事費用となります。得意先に対する収益なしのサービスはままある話です。

なお、税務では、売上については発生主義のうち権利確定主義を採用していると解されています。12月に引き渡したものでも、仮に検収に至らず1月の追加工事を経て検収に至ったとすれば、一般的に売上は1月となります。この点をご確認なさってもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分の感覚でも1月計上が正しいと思っていたのですが、いかんせん理屈のところが説明できませんでした。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/02/03 23:53

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