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「適正化法」について教えていただきたいのですが、公共工事の主任技術者専任の特例として、【密接な関係のある2つ以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は主任技術者は同一の者が選任でOK】ということをなんかの小冊子で読んだことがあるのですが、正式な条文で記載されているのをどなたかご存知は方は教えていただきたいのですが・・・。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

適正化法ではなく、建設業法施行令第27条第2項に基づく規定です。


下記URLの4Pの下の方をご覧下さい。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/b …
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