プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくおねがいします。

この会社の社長が先行きが怪しいので、会社を潰す、倒産と決断したとき、社員、アルバイトの方全員を解雇したとします。

会社の資産が10億円だとします。この会社の資産はどうなりますか?この資産全ては社長のお金となりますか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

もうひとつの質問の方にも回答しましたが、少し補足します。



>先行きが怪しいので、会社を潰す、
 こういうのは倒産と言わずに、会社の清算といいます。

 株主総会の決議で清算を決定できます。したがって社長が大株主なら倒産・破産でなくても「会社をたたむ」ことができます。

 この場合、株主総会で清算人を選定して、残余資産の分配(従業員への給料、債権者への分配、余ったら株主への分配)をします。
 従業員への給料と債権者への返済をして残ったら、おそらく株主であろう社長さんの取り分になります。

従業員は、会社の清算の不当性について争うこともできますが、「先行き不安」である以上、一定の合理性があるので「会社を清算することができない、解雇無効」などと簡単に断ずることはできません。
    • good
    • 0

「会社を潰す、倒産と決断」と言っても、法律上の破産宣告がないので「社員、アルバイトの方全員を解雇したとします。

」と言うことはできないです。
つまり、解雇の効力がないのです。
従って、社長(代表取締役)が自ら辞任すれば役員会や総会で今後のことを決めればいいです。
なお、資産が10億円あり、負債が例えば5億円だとすれば自己破産はできないです。
裁判所が認めないと言うことです。
資産が10億円あり、負債が例えば20億円だとすれば自己破産はできます。
その場合は、社員等解雇ができますし(勿論のこと給与その他の手当はもらえます。)裁判所指定の破産管財人で資産を換価して債権者に配当して終わりとなります。
以上で、社長が「会社を潰す」と言って、会社の財産を独り占めすることはできません。
    • good
    • 1

この会社の社長が先行きが怪しいので、会社を潰す、倒産と決断したとき、


会社を潰すのと倒産は違いますし、倒産でも銀行取引停止と会社更生法の適用等や破産では全く違います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
また似たような質問をすいますがよろしくお願いします

お礼日時:2015/02/09 00:13

いいえ、資産は管理機構、または破産管財人の手に渡ります。


で、竿権者同士で話し合いが持たれて、抵当権などの順番に処分されます。

社員は解雇されているので、びた一文貰えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
また似たような質問をすいますがよろしくお願いします

お礼日時:2015/02/09 00:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!