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質問させて頂きます。
外国人の妻と先月、妻の国で結婚しました。
3か月以内に日本の市役所に婚姻届を出さないといけませんが、
妻の国籍を証明することになるパスポートに不備があり、
現在新しいパスポートを作成している最中です。
その際に、妻がパスポート上の姓をSmith Yamada(妻の国ではハイフンで繋げない)
のように変更することにしました。

妻が新しいパスポート取得後に、
日本の役所に婚姻届けを出す際、
「夫になる人」の欄に、(氏)山田 (名)太郎
「妻になる人」の欄に、(氏)スミス山田 (名)ジュリア
と書くことになるのでしょうか、それとも(氏)スミス ヤマダと書くのでしょうか?
私の懸念は、日本の役所に婚姻届提出前(またはその際)に妻が日本の姓を含んだ複合姓を使っているのは問題なのかということです。

実際に似たような経験がある方、こういった状況をご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願い致します。

よろしくお願い致します。

たび

A 回答 (3件)

補足をお読みしました。


日本に結婚届けを出す時には、夫婦どちらも結婚前の氏でしか届けはできません。
日本人の氏を外国人配偶者の氏に変更するのは、その後に、日本の市町村役場で行う「氏の変更届け」で可能です。ただし、結婚届け後半年以内です。それを超えると裁判所の判断がないと変更できません。

また一度このような手続きで戸籍の氏を変更すると、元に戻すのは不可能となるので慎重な判断が必要ようです。 日本は外国に対し閉鎖的な国です。そこに片仮名姓は、かなり不便や支障がでることを理解してください。

なお国際結婚の場合は、戸籍の姓を変更しなくても日本人のパスポートは、外国人配偶者の氏がカッコつきですが表記される便宜もしてくれます。(このケースは外国人と結婚した日本人女性が、大部分ですが。)
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。やはり結婚前の氏で登録することになるのですね。大使館からは、Marriage Certificateとパスポート等の名前が違う場合は、申述書をつけて理由を説明するように言われました。

お礼日時:2015/02/13 23:13

no1です。



書き忘れましたが、国際結婚の場合は、結婚した当事者が望めば、日本人の戸籍の苗字を外国人配偶者の苗字に変更はできます。ただし、婚姻後半年以内です。 また、日本語しか認められないので、カタカナか漢字使用国では、日本語とおなじ字体の漢字なら認められます。

その場合でも、日本国パスポートを申請する場合は、戸籍のカタカナをローマ字で記載するのではなく、外国人配偶者の本名のスペルで記載することは認められます。 ただし、パスポートの場合はいちど認められると、その後はいっさい変更はできません。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明をありがとうございました。大使館に問い合わせたところ、混合名になる前の書類も見せて、結婚前の名前で登録するように指示されました。

お礼日時:2015/02/13 06:03

わたしも外国人と結婚していますが、日本の戸籍に記入されるときは、日本文字です。



どこの国の方にしろ、漢字を使う国ならその漢字がパスポートに表記されているうえに(または外国の公的証明書に漢字の記載)、漢字が日本語で使用されている感じである必要があります。 漢字以外は、カタカナしか認められません。 また日本語に使用されていない漢字も認められません。 それとスペースも記号も日本の戸籍には記入はできません。 結婚された方の国籍が漢字を使わない国なら、漢字は表記できないばずです。

ですから、外国人配偶者の場合は、日本人とおなじように「苗字」「名前」とふたつに分ける必要があります。 わたしの妻の場合は、ミドルネームがあるので、次の例のようになります。

Hillary Rodham Clinton が本名だと仮定すると

クリントン ヒラリーローダム このようになります。

ミドルネームは、苗字か名にスペースも記号も抜かしつけるしか方法はあません。 どのようにされようが自由ですが、ミドルネームは、苗字というより、名前の一種なので名前に付けるほうが一般的だとおもいます。 わたし妻は西洋人ですから、この例のようになっています。

それと日本の戸籍では複合性は認められませんが、奥さんの苗字を名乗る場合は、奥さんの複合性をすべて「スミスヤマダ」のようにすれば、認められるはずです。 バスポートに例示されているようなら、立派な苗字ですから、このように認められるとおもいます。 ただし、漢字を使わない国であれば、漢字そのものが、外国の公的証明書では記入されないはずです。 肝心なのは、外国の公的証明書に漢字があるかないかの違いで、なければ、日本の公的証明書にも漢字の転記のしようがありません。 どうしても漢字を認めてほしければ、日本と外国の公文書で、日本人の山田さんと結婚して、このようになったから、戸籍に記載される氏名も漢字であることが望ましいと立証する必要があるはずです。

ただあまり複雑なことを訴えると、日本の地方自治体では判断できなくなるので、法務省に問合わせたりする必要もでるばずです。 こういう自体になると、結婚届けが受理されるだけでかなりの時間が必要になる気がします。

ただ、一般的には国際結婚の場合は、日本は夫婦別姓です。 理由は簡単で、外国人は日本人の戸籍には入らないからです。 戸籍に記載はされますが、それは日本人の身分事項に書いたような日本語で書くというルールに基づき記載されるだけです。 戸籍に入らないので、苗字は変わりません。

外国人と結婚すると、いかに日本のシステムが、外国人のことを考えていないか遭遇することになります。 銀行口座を作るのでさえ、本名でしか作れないのが一般的のようで、本名で作ると、英字が、日本人の「漢字」の欄に入らず、銀行口座名義が「手書き」になったり、途中で切れて、そのままで、フリガナ(カタカナ)でしか本名が識別できなくなったり、いろいろ珍現象に遭遇します。また簡単な手続きもコンピュータでできななり、手書きの申請になったりで、けっこう手間がかかるものです。

日本に住む限りは、外国人は通名が結婚により無条件に認められるので、日本式に、苗字は日本人男性の苗字と、名前はファーストネームのみを、カタカナに書いたほうが、日常生活では利便性が高いです。健康保険などは、この通名が認められます。

例のように山田さんと結婚したクリントン婦人なら「山田ヒラリー」と通名が認められます。
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