うまく説明できないかもしれませんが、、、
今年の1月から、相続税の基礎控除額は【3000万円+600万円×法定相続人数】で計算しますが、うちの場合【法定相続人数】が何人になるのか、お伺いします。
うちの父親が亡くなった場合、法定相続人は配偶者と、子供3人(長男・長女・次女)なのですが、、、
子供3人のうち、長男が亡くなっているため、長男の子供が法定相続人(代襲相続人)になることがわかりました。
問題は、長男の子供が3人いるので、相続税の基礎控除額を計算するのに、そのまま3人を加えるのか?あるいは長男の相続分として1人(子供3人分)で計算するのか?わからなくて困っています。
今日、知り合いの税理士さんにラフに相談したんですが、法定相続人数を6人として、基礎控除額を計算してくれました。
つまり、配偶者(1)+長女(1)+次女(1)+代襲相続人(3)=6人を、法定相続人数として税理士さんは計算したのです。
これは正しいですか?
知り合いの税理士さんにその場で質問すればよかったのですが、わたしが知識不足だったため、その場では疑問にも思わなかったのです。
でも、帰宅後いろいろ調べると、相続額としては、亡くなった兄の分を3人の子供たちで相続するので、だったら法定相続人数も1人として計算するのではないか?と疑問をもった次第です。
法定相続人の正しい数を教えてください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり、配偶者(1)+長女(1)+次女(1)+代襲相続人(3)=6人を、法定相続人数として税理士さんは計算したのです。
これは正しいですか?
正しいです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
参考URLが大変、役に立ちました。教えて頂かなければ、わたしどもでは検索しても、大まかなことはわかったのですが、たどり着けなかった詳細な情報でした。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
私の勘違いでした。民法上の法定相続人と相続税法上の相続人数の違いです。
相続税の計算上はそれで正解ですが、法定相続割合は別ということです。
失礼しました。
「民法上」と「相続税法上」の法定相続人数の違いなのですね。「勘違いした」と訂正してくださってありがとうございます。また、勘違いしてくださったお陰で、知識の浅いわたしどもにも、返ってよく理解ができた気がいたします。重ねて御礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
代襲相続人3人で亡くなった長男1人分です。
だから法定相続割合は、配偶者1/2・長女1/6・次女1/6・代襲相続人3人が各1/18ずつになります。
ただしこれはあくまで「法定相続割合」ですから、実際に誰がどれだけ相続するかは全員で話し合って決めることが出来ます。これを「遺産分割協議」といいます。例えば取り敢えず配偶者が全部相続しても良い訳です。
そして実際に相続した額に応じて、相続人がそれぞれ相続税を払うことになります。
その税理士さん、大丈夫ですか?
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