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要領を得ないご相談で、もうしわけございません。
どうぞよろしくお願いいたします。

義母は経営していた商店が倒産したため、多額の借金がありました。
金融公庫からの借り入れ金は、夫が代理弁済しました。
担保になっていた土地の第一抵当権者となりました。

共同経営者だった義弟も自己破産しました。
義弟の自己破産が先でしたので、連帯保証人となっていた義母が債務者となりました。
担保が同じ義母の土地でしたので、抵当権がついています。

私どもは弁護士さんに相談し、義母の債務整理を個人再生の形で行いました。
裁判所の決定を受けたのち、全て私どもが肩代わりして完済してあります。

その後、義母は急逝しました。相続財産は土地だけでした。
しかしこの土地は全く資産価値がありませんし(固定資産税も掛からない)売れません。
そのまま放置してあります。
ところが抵当権者が相続した場合、抵当権は消滅すると聞きました。
個人再生で整理がついているのですが、抵当権が残っています。

土地が売れないので、他の抵当権者からは何も言ってきませんが、
このような状況で夫が今しなくてはいけないことがありましたらご教示いただけると幸いです。
土地の名義変更はしていませんので、現在義弟と夫の二人が実質の所有者です。

また、夫は売却が無理なら自治体に寄付できないかとも言っています。
その場合の抵当権の事についてもお教えいただきたくお願いたします。


どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

#2で、


>すみません、消滅時効と言うのが良く分かりません。
どこから10年なのでしょうか。
それが過ぎれば処分でいるのですか。
●個人再生法に基づく手続が終了してから、もしくはそれ以降に一部支払をしたときから10年(当該債権者に対して)です。
 消滅時効というのは、債務承認(債務者が債権者に対して債務があることを認めた)、利息あるいは元金の一部支払をした、請求ののち直ちに法的手続を受けたなどの時効中断事由がなければ、一定の期間が過ぎればその債権は消滅するというものです。
 自動的には消滅するのではなくて、債務者が「もう時効だから支払いません」と主張することによって時効が成立します(時効の援用)。
 時効が成立すればもはや債務はないものとして扱われますので、抵当権の抹消を元債権者に請求することができます。相手が拒否すれば裁判によって抹消することができます(債務不存在確認の訴え)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人再生が完了した時は書類が残っています。確認します。
消滅時効も、良く分かりました。
時効の成立した時に、抹消を請求するということ。しっかり覚えておきます。

ご丁寧にお教えくださり、ありがとうございます。
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2015/02/19 08:43

#2です。

補足ですが、・・・
抵当権者は別除権といって、再生整理とは別に債権は確保されているはずですので、2番抵当以降の債権者に抵当権を抹消してもらうには、借金の返済をしなければならないはずです。
何も言ってこないのであれば、何もせずに少し様子を見てはどうかというのが私のお勧め意見です。
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この回答へのお礼

補足していただき、ありがとうございます。
他の抵当権者に返済ですか。額が大きすぎて無理です。
お勧めの通り、何もしないでおくように夫に伝えます。

お気遣いいただいたご回答をありがとうございます。
感謝いたしております。

お礼日時:2015/02/18 08:58

>金融公庫からの借り入れ金は、夫が代理弁済しました。

担保になっていた土地の第一抵当権者となりました。

と言うことで、ご主人が抵当権者ならば、ご主人単独で抵当権の抹消はできます。
しかし、「他の抵当権者からは何も言ってきません」と言うことなので、他にも抵当権者が居るようです。
それならば、その者の承諾を得たうえで抹消します。
その前に「土地の名義変更はしていませんので、現在義弟と夫の二人が実質の所有者です。」と言うことですから、抵当権抹消の前に、相続登記から始めなければならないです。
相続登記は、相続人らの遺産分割協議書がなくては登記できないです。
なお、最早、個人再生法に基づく手続きは終了しており、当該土地も同法手続きから除外されているようなので、上記のように、順次進めなくてはならないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
遺産分割協議書を作るところから始める。
まずは夫と義弟に話し合ってもらいます。

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 08:46

#1です。


既に相続済みで3年を経過しているとのことで、今後どうすればよいかということになりますね。
あなたの夫は義母の借金を相続しているのです。
まずはしばらくは「自治体に売却」とか、ああだこうだのと、いろいろ動かないことです。

他の債権者が何も言ってこないのであれば、そのまま消滅時効の10年が来るのを待ってください。
時効を援用できるようになってから、不動産の処分をされればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
動かない。10年待つのですか。

すみません、消滅時効と言うのが良く分かりません。
どこから10年なのでしょうか。
それが過ぎれば処分でいるのですか。
お教えいただきたくお願い申し上げます。

補足もしていただきました。ありがとうございます。
別途、お礼の言葉をつけさせていただます。

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 08:54

夫は母の遺産については相続放棄すべきです。

そうでなければ借金も相続することになり、懸念されているように債権と負債との混同によって抵当権は消滅(夫が母の債権者であると同時に債務者となる)します。
そうなると後順位の抵当権者がいつかは抵当権を実行することになります(それを防ぐためには弁済しなければならない)。

つまりは、いずれにせよその不動産は抵当権が実行されることになるので、少なくとも相続放棄はしておくべきでしょう。
そもそも弁護士が入っているのであれば、ここで尋ねなくても弁護士にお尋ねになればよかったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
義母が亡くなったのは、3年も前です。
相続放棄は考えましたが義弟や甥の反対にあいました。
弁護士さんは債務整理が終わって間もなく急逝なさって。他に相談する方もなく今に至っています。

何も考えていなかった。今になってあわてています。
ご教示感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/17 08:41

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