今年に入って12月分までの給料を計算してみると103万を超えてしまいそうなのですが
1.税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要
2.健康保険の扶養は、1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれる。
ということは税金上の扶養にはなれないが、健康保険の扶養にはなれるということでよろしいでしょうか?
また103万を少しでも越えた場合、私本人ではなく親の税金の額が増えるというふうに解釈しているのですが私は母子家庭で親の年収は多分103万超えていないと思われるのですがその場合、親の税金額はいくらぐらい増えてしまうものなのでしょうか?
またこれ以外にも何か負担が増えるようなことはあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>親の年収は多分103万超えていない
親は基礎控除だけで所得税はかかりません。
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に扶養者としてあなたが記載されていると違反(脱税行為)
No.1
- 回答日時:
>親の年収は多分103万超えていない…
それなら、税金に関し俗に言う“扶養”は関係ありません。
「扶養」の意味が分かっていますか。
所得税や住民税を納めている人が一定限の所得以下の親族を養っていれば、所得税・住民税を少し安くしてあげましょうということです。
これを「扶養控除」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>税金上の扶養にはなれないが、健康保険の扶養にはなれるということで…
それは、親がふつうに所得税や住民税を払っている人の話で、あなたには無縁な話です。
>親の税金額はいくらぐらい増えてしまうもの…
「扶養控除」など取らなくても、もともと所得税・住民税は発生していないのですから、「扶養控除」がなくなっても何も変わりません。
(住民税は少し発生している可能性あり)
逆に、あなたがばりばり稼いで親を控除対象扶養者として、扶養控除を申告すれば良いのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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