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国会で制定される「法律」と省庁が制定する「政令」というものがありますが、
たとえば、ある事項を規定しようとするときに、それを「法律」とするか「政令」とするかというのは、どのような基準で決まるのでしょうか?
基本的事項は法律で定めて、それより細かい事項は政令に規定するというのが一般的な考え方だとは思いますが、
「基本的事項」と「細かい事項」を選別する指針のようなものが政府にはあるのでしょうか?それとも、全く立法担当者の恣意に委ねられているのでしょうか?
ご存知の方がいらしたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

一般的には,長年の慣習によるところが大きいと思います。

内閣・衆議院・参議院のそれぞれに法制局があり,法案はたいてい法制局の助けを得て作られますので,案文を練っている段階で法制局のアドバイスがあって,「○○については政令で定める」といった文言が加わるのではないでしょうか。
まあ,それを恣意と呼べば呼べるかもしれませんが,内閣が法律の守備範囲を突出して勝手にしたいほうだい政令に盛り込むということは(あまり?)ないように見受けられます。

なお,ご存じかとも思いますが,罰則規定は法律の委任を受けていない限り政令に盛り込むことはできません(憲法第73条第6号)。また,省令については規定はありませんが,政令でもダメなのだからまして省令では(委任ナシの罰則規定は)ダメだろう,と一般には解釈されています。
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 憲法で、「国会が唯一の立法機関である」との法意から、人民の権利を制限したり、新たに義務を負担させるようなことは、一般人民が直接関与しない機関(内閣・官庁など)によって、制定されたものでは適当でないとの解釈が働いています。

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