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10年前に結婚しそれと同じくして、夫名義100%でマンションを購入しました。
現在ローン残高1200万円です。
で、現在の夫婦お互いの貯蓄の中から 夫600万円妻600万円出して繰り上げ返済を考えてますが、そうなると贈与税など色々大変になると思い、夫は、妻から600万円借り 夫は、毎月10万円づつ5年返済するとすると 夫婦間の借用書だけで済むのでしょうか。
出来れば お互い600万円づつ返済して名義を半々にしたいのですが。
夫婦間で貸し借りする場合は、結果夫が全額返済する事になるので、もちろん名義は、夫のままでと考えております。
何かいい方法など、お知恵おかしいただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

> 夫婦間の借用書だけで済むのでしょうか。


微妙です。
返済を贈与として処理することになりますよね。
継続した贈与は総額で判断して贈与税を科す事例を聞いたことが有ります。

夫婦ですから、基本的に書類一枚のつながりといえます。
不幸にして離婚となった時に、600万円という金額を無償贈与したことがもめる原因となる可能性も否定できません。
また、本人たちがどう思っていようと、法的・同義的観点とここの利用規則等に鑑みて、脱法指南の様な答えを返すことは慎むべきものでしょう。

第三者としては、マンションの価格に占める600万円の割合を元に、妻に応分の所有権を登記するというのが妥当でしょう。
質問者の望む答えではないかもしれませんが、道義的にこれが精一杯。

夫の単独名義に拘るなら、結婚20年で2000万円までの贈与が無税になる特例が有りますから、これを利用するのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。
やはり20年ですね。それも気になってました。
本人同士が貸し借りと言い張っても 私も部外者なら なんとでもいえる!!。と思ってしまうでしょうから。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/23 17:50

不動産登記の変更に銀行の許可が要るような解答が付いていますが、この場合は無関係です。



完済した後、銀行の抵当権を外す時に持分の変更を行うことになります。
完済して抵当権を外す時に同時又はその後に名義変更するとすれば、その事について銀行は何も言う権利はありません。
銀行との契約関係は完全に終了しているのです。
この時には銀行は完全な第三者で、当事者に無関係な団体となる関係になっています。

この回答をした方は、完全な誤解若しくは錯誤の元に回答していると思われますので、参考にしないほうが良いと思われます。

私の回答に反する回答がされているので、追記させていただきます。
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こういう場合、私は税務署に相談にいきます。


(もちろん確定申告のシーズンは外します)
どのように検討しようが、贈与税を取らてれしまうことになりかねません。
でも、預金の利息がないような現在の状況では、ローンの利率はばかになりません。
登記を変更するのも費用の問題もさることながら、銀行が許してくれません。
ならば、税務署の知恵を借りるのが一番とおもいませんか?
まず、相談料は無料ですし、税理士とかに相談して不安なままで過ごすより、そこで得られたいろんな知恵は、とりあえずの答えになります。
とにかく、嫌疑をかけられたら、なにがあっても、その方針で動かれますから、
最初に見解の相違をなくしておくのが一番良い方法です。
ここでだれがどういう意見を言おうが、聞く耳はもてないはずですから。
こういう場合いろんな案を持って行って選択してもらうのが、
考えをまとめるにはよいですよ。
これはだめ、でもこれならこう思うけど、というようななんとかなりそうなアドバイスはもらえますよ。
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