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H25年、学生のときに短期アルバイトをしていて、4000円ほど所得税を引かれました。
また、その年に卒業をして就職をしましたが、1ヶ月で辞めてしまい、そのときは所得税2000円ほど払っています。
その年はそれ以外にお仕事はしていません。

学生のとき、何回かアルバイトをしたことがありますが、所得税を引かれたのはここが初めてでした。

この場合、確定申告?をするとお金はいくら戻ってくるのでしょうか。
というより、H25年度の分の確定申告はまだできるのでしょうか…?

A 回答 (1件)

>この場合、確定申告?をするとお金はいくら戻ってくるのでしょうか。



短期アルバイトの給与から所得税4000円
卒業して就職した会社の給与から所得税2000円
合計、6000円の所得が源泉徴収された。

その他の所得がないとすれば、確定申告をすると所得税6000円が還付されます。これを還付申告と言います。


>というより、H25年度の分の確定申告はまだできるのでしょうか…?

平成25年の所得税に関する還付申告は、平成30年まで、行うことができます。いつでも、どうぞ。

ただし、質問者の場合、還付申告するには、短期アルバイト先と卒業して就職した会社が発行した「源泉徴収票」が必要になりますよ。保管していますか。
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この回答へのお礼

還付申告というのですね。
6000円全て戻ってくるのは嬉しいです。
源泉徴収票は片方しかないので探してみます。
5年間ということで、忘れない内に申告します。
ご回答ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2015/02/23 21:52

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