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税金、年金、健康保険などを除く、社員旅行費とかレクレーション費のたぐいのお金を会社が勝手に給与天引きすることは違法だと思います。でも労使の合意があった場合は、違法にはならないはずです。

 この「合意」についてですが、合意が成立したあとにその会社に入社した人は、無条件に「合意した」ことになるということですか?それとも入社時に個別に合意を取るような手続きが必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

のちに入社すれば、従前の定めは承継します。


この考えは、社則に限らず、法令全般の扱いです。
専門語で「法律不遡及の原則」と言います。
従って「入社時に個別に合意を取るような手続きが必要なのでしょうか?」
は、必要ないです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、有難うございました。
そういう原則があったのですね。

余談:「遡」という漢字は生まれて初めて見た気がします(笑)

お礼日時:2015/02/26 18:32

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