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わたしは主婦兼大学院生で、年収35万円弱、社保家族に相当し、夫は一般的サラリーマンの二人世帯家族です。
確定申告について質問させていただき、そのご回答でまた新しい質問をさせていただくことにいたしました。
(この分野、ほんとうに理解が難しく、お世話になります。すみません・・・。)

確定申告では、医療費15万円(夫と併せると115万円ですが、100万円は夫名義で申告します)、ほか、株配当金17,500円(すでにここから2割近い4000円弱が税引きされています)、株は昨年からの損失繰り越しで大きな額です。
これについて二つ、質問をさせてください。


僅かばかりの配当金についてですが、課税分約4000円の還付申告をすると、所得税はよくても「住民税と均等割りが微妙」で、その場合、「最低でも5000円以上を支払うことになる」とのご助言をいただいています。
計算等まったくわからないのですが、実際はどのようになるのでしょうか。


また、株の繰り越し損失について、被扶養者である夫の税金を増やすことになるとのご忠告もいただいておりますが、これについてもおわかりになられる方、教えていただけますでしょうか。(夫親の希望で、わたしはこれ以上仕事を増やせないのですが、財政面で夫の足を引っ張りたくありません・・・。)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • <補足1>

    文字数が限定されていますので、何度かに分けて補足を書き込ませて頂きます。

    >住民税の均等割は自治体によって若干異なることがありますが、たとえば某市の例では・・・、

    私の在住する市の場合、35万円では均等割の対象者に該当してしまうようです。

    >年収35万円弱、…
    >俗にいうバイトやパートなら「給与」ですからこれを「所得」に換算すると 0 円。

    所得の種類は給与ですので、ご提示の通り「所得」は0円になるようです。

    >株は昨年からの損失繰り越しで大きな額…
    >(1) 去年は赤字で 1円も儲からなかったのですか。
    >(2) それとも一昨年以前から大きな繰越損失を確定申告してあり、去年の黒字を相殺しても赤字が全
    解消はされないということですか。

    一昨年に大きな損失を出し、昨年申告いたしました。
    昨年もまた赤字でしたので、今年は一昨年分の赤字と併せて、損失を申告いたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/26 14:38
  • <補足2>

    >(1) なら、「合計所得金額」も「総所得金額等」もどちらも 17,500円・・・均等割は発生しません。
    >(2) なら、「合計所得金額」とは繰越損失を相殺する前の数字ですので、・・・均等割が発生します。

    (1)に該当するようですので、均等割は発生しないことになるようですね・・・。

    >夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」をとれるかどうかの判断材料は「合計所得金額」です。

    配偶者控除が取れそうです。

    >その次の年以降に黒字が出て前年からの赤字分と相殺する確定申告をすれば・・・

    こういうことだったのですね。
    今年分の私の給与(来年申告分)は100万円弱になる見込みですが、株の損失繰り越しでは次年度の時点でまだ100万円以上ありますので結果的に赤字は解消されませんが、相殺前の金額が評価対象になるため、この収入は所得として計算されてしまいますね。

      補足日時:2015/02/26 14:44
  • <補足3>

    それと、後出しで大変申し訳ないのですが、1年半前に姉妹で分けて相続した実家(両親死去)を昨年売却しました。15年前に改築したときの金額から、建物分だけで500万円程度目減りし、2000万程度で売却しました(もともとの土地値は不明です)。これは約1000万円の収入になったのですが、控除の対象になると伺いました。ただ、姉宅(夫婦共働き、子1人)では、必要書類を揃え申告した結果、建物は減価償却で計算され、逆に課税されたとのことでした。
    1000万円では課税の対象にならない枠なのですが、全体で考えた場合、先の申請分は変更しなくて構わないでしょうか。
    ご教示くださいましたら幸いです。

      補足日時:2015/02/26 14:45

A 回答 (3件)

>所得税はよくても「住民税と均等割りが微妙」で…



「住民税と均等割」ではなく、「住民税の均等割」です。

>その場合、「最低でも5000円以上を支払うことになる…

以前にも質問されたとのことですが、具体的な数字を出して質問されましたか。

住民税の均等割は自治体によって若干異なることがありますが、たとえば某市の例では、
・「合計所得金額」が 32万円以下
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
別の市では、
・「総所得金額等」が 315,000円以下
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
の人はかからないことになっています。

>年収35万円弱、…

所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
はなんですか。

俗にいうバイトやパートなら「給与」ですからこれを「所得」に換算すると 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>株配当金17,500円…

配当所得 17,500円。

>株は昨年からの損失繰り越しで大きな額…

そのあたりをもう少し丁寧に書いてください。
(1) 去年は赤字で 1円も儲からなかったのですか。
(2) それとも一昨年以前から大きな繰越損失を確定申告してあり、去年の黒字を相殺しても赤字が全解消はされないということですか。

35万円が「給与」で間違いないとして、
(1) なら、「合計所得金額」も「総所得金額等」もどちらも 17,500円。
したがって、先の 2市どちらの例であっても住民税の均等割は発生しません。

(2) なら、「合計所得金額」とは繰越損失を相殺する前の数字ですので、各務原市ですと純粋な株利益が 302,500円以上 (配当と合わせて 32万) 以上で均等割が発生します。

一方、「総所得金額等」は繰越損失を相殺後の数字ですから、福井市の例だと均等割もかかりません。

>株の繰り越し損失について、被扶養者である夫の税金を増やすことになるとの…

だからこれも具体的に数字を出さないと答えづらいです。
とにかく、夫が「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
あるいは「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
をとれるかどうかの判断材料は「合計所得金額」です。

したがって、赤字の繰り越しを確定申告すること自体は、夫の税金に影響出ません。

その次の年以降に黒字が出て前年からの赤字分と相殺する確定申告をすれば、「合計所得金額」とは相殺する前の純粋な利益ですから、他の所得も含めて 38万円以上あれば、夫は前年末の年末調整で取った配偶者控除が否定されます。

この場合、夫も 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除分の追納を行う義務が生じます。

>財政面で夫の足を引っ張りたくありません・…

だから、繰り越し相殺をしてあなたの税金が減る (戻る) 分と、夫が前年より増税になる分とを比較して、家族全体でどちらが得策かを考えればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

全くわからない私にでもたいへんわかりやすく順序だってご教示くださり、心より感謝申し上げます。(後出し追加をしてしまって申し訳ありません。)
mukaiyamaさまはこのような関連のお仕事をなさっていらっしゃるのでしょうか。わたしが知らなさすぎなのかもしれませんが、大変助かりました。国税庁のウェブサイトなどを拝見していても、言葉が指す内容の微妙な違いなど、ひとりでは理解しづらいことがたくさんありましたが、お陰さまで理解しやすく教えていただきました。
もしよろしければ、追加情報に関しましても教えていただけましたら幸いです。

お礼日時:2015/02/26 14:46

>僅かばかりの配当金についてですが、課税分約4000円の還付申告をすると、所得税はよくても「住民税と均等割りが微妙」で、その場合、「最低でも5000円以上を支払うことになる」とのご助言をいただいています。


いいえ。
そんなことありません。
貴方の所得が配当だけ(17500円)なら、住民税もかかりません。
配当を含み35万円を超えればかかります。

>株の繰り越し損失について、被扶養者である夫の税金を増やすことになるとのご忠告もいただいておりますが、これについてもおわかりになられる方、教えていただけますでしょうか。
「被扶養者」は、「扶養されている人」ということですから貴方ですね。
去年、株の譲渡益はなかったんですよね。
損失の繰越控除なら、貴方はご主人の税金上の扶養でいられます。
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この回答へのお礼

再度のご助言、どうもありがとうございます。
わたしの実際の収入は、配当を含むと381,511円になりますので、住民税が掛かるようですね。
ただ、株の損失はこれを大幅に越えます。
・・・「被扶養者」という言葉、そうですね、書き込んでくださった方のものをそのまま使用しましたが、違っていますね。
いずれにせよ、税金上の扶養者ということで理解いたしました。
三度にわたって書き込んでくださり、どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/02/26 16:41

>15年前に改築したときの金額から、建物分だけで500万円程度目減りし、2000万程度で売却…



500万円程度目減りというのは、減価償却費が 500万という意味ですか、それとも売値が買値より 500万安かったということですか。

>(もともとの土地値は不明です…

取得値が分からないときは、売値の 5% を取得費と見なします。
つまり単純にいって 95% が利益と見なされるということ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

>必要書類を揃え申告した結果、建物は減価償却で計算され、逆に課税された…

建物の取得費は、大昔に買った値段そのままではなく、減価償却後の残高です。
なんで“逆に”の枕詞が付くのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>1000万円では課税の対象にならない枠なのですが…

根拠は?
譲渡所得は分離課税ですから、姉と等分したのなら、姉が課税されて妹は免税なんてことはありませんよ。

>全体で考えた場合、先の申請分は変更しなくて構わないでしょうか…

先の申請分とは?
譲渡所得も「合計所得金額」に繰り入れられますから、夫の配偶者控除の判断に関係しますよ。
売ったのが去年の話なら、ちょうど今が確定申告の時期です。

姉と同様に、きちんと申告しないと脱税犯にされてしまいますよ。
配偶者控除に関係していそうですから、夫も確定申告が必要と考えられます。

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いずれにしても、先のご質問とはだいぶ次元の異なる話ですので、今後は補足ではなく新たに質問を立てるようお願いします。
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この回答へのお礼

重ねてご回答くださり、どうもありがとうございます。
家の売却に関してはもちろん申告いたしますし、書類も準備いたしました。
ただ、それに付随して、ささやかな株の配当金に関して、生活防衛のためには申告したほうがいいのかどうかと、友人の忠告や他の方の工夫をネット上で拝見し、迷っていました。
(医療費控除が少なくありませんし、夫婦とも毎年確定申告を行っています。)
現在、なかなか細かく検討する時間も取れませんので、すべて申告しようと思います。
このたびは勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/02/26 15:23

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