No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2度目のROKABAURAです。
それならば自治会や民生委員や差別を非難する会が良いと思われます。
これは「法」の分野ではなく価値観やモラルのぶつかり合いです。
声掛けも店の個性も「悪意」で行うのではなく「生きたい」という主張の現れですから
これを一概に「悪」として非難することは逆に非難する方の価値観を押し付ける「悪」ともなりえます。
また「営業妨害」となるとこちらが法的に「罪」に問われます。
彼女の行っているのは「行き過ぎた営業活動」の一環です。
これに対処するのに「行き過ぎた抗議行動」を行うのも同レベルであまり良い姿ではありません。
相手のためにもなるような方法を選ぶべきだと思います。
何度もありがとうございます。
自治会、民生委員、差別を非難する会に相談するという手もあるのですね。
そういう方法も検討してみることにします。
行き過ぎた抗議行動かもしれませんが、謝罪してほしいです。
「客を怒鳴りつけるユニークな店」などとマスコミが紹介したりしていますが、
客を怒鳴りつけるのがなんでユニークなのか
No.3
- 回答日時:
No.2 merciusakoです。
お礼ありがとうございます。
ビデオに撮影していれば、脅迫、強要になるかもしれません。
あなたがその場で「外から見えるところに商品を置かないでくれ」って言ったとしたら、その店主ならますますテンションが上がって、決定的なことを口走る可能性大ですね。
で、それをYouTubeにアップすれば面白いんじゃないですかね。
こちらこそ何度も有難うございます。
ウィキペディアの脅迫罪、強要罪を見てみましたが、たしかにこれに該当するかもしれませんね。
強要罪のところに、客が店員にクレームをつけ店員を土下座させた、というのがありました。
であれば、店主が客に筋の通らないいちゃもんをつけ、通路の通行の邪魔をした、でもいけるかも?
今度ビデオ撮影の準備をして店の前を通り、アドバイスしていただいたように
「外から見えるところに商品を置かないでくれ」と言ってみます。
youTubeにアップするのは面白そうです。
逆に名誉棄損で訴えられるかもしれませんが。
No.2
- 回答日時:
「あんた、商品見るんやったら店に入って見てや」という発言ですが、これだけを文字で表してしまうと、その人の表情や言い方、強さなどが分かりません。
つまり、「いちゃもん」かどうかは分からないのです。
あなたの受け取り方ということになりますから、この場合、罪には問えません。
回答ありがとうございます。
店主が怒鳴っている様子をビデオにとっていれば罪に問えますでしょうか?
また№1の方のお礼欄に書いたのですが、hpに差別にあたるのでは、と思えるようなルールを
マナーと称して書いてあります。
これも罪に問うわけにはいきませんでしょうか。
罪に問えずとも大きな会社でしたら社会問題として報じられるかもしれません。
しかし小さな会社だとそういうこともありえないだろうし
ますますつけあがりそうです。
No.1
- 回答日時:
世間的には「セールストーク」だと思われるが
内容的にも「見てや」はお願いとも受け取れるし「見るんだったら」も「見ないんだったら別に良い」となるから何も強制していない。
これを強制とするには例えば十数人のおばちゃんが周りを囲んで言うとか
行く手を塞いで通せんぼするとかしないと難しそうです。
ちなみに外に看板でもあって簡単に見えないよう蓋がしてあって
「一覗き 〇〇円 お支払いは店内で」とか書いてあるにも関わらず蓋を開けて中を見たら
それは店に入らないとマズイでしょう。
明らかに対価を払う意思があっての事ととられますから。
回答ありがとうございます。
セールストークかいちゃもんかは、言った内容で決まるのではなく
言い方にもよりませんでしょうか。
怒鳴るように言われたので私は「通路からチラ見するな」というような意味だととりました。
その店は客を怒鳴るので有名な店です。
hpに勝手に店側が決めた買い物のルールを書き連ねて、マナーを守れと書いています。
ハンセン病患者の宿泊を断ったホテルが問題視されたことがありますが
中にはこれと同じような差別じゃないのか、と思うような事柄も書いてありました。
人を思いやるのがマナーであり、こういうのはマナーとはいえません。
この店で買い物をしようと思ったことはありません。
しかし他の店に行くために通路を歩くのはやむをえませんし、通路を歩いていれば店が視界に入るのはやむをえないと思います。
それなのに怒鳴られるのは納得いきません。
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