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ある家庭用品があるのですが、非常に優れているにもかかわらず特許申請がされていません。

その家庭用品を製作販売した会社は現在はありません。

この場合、私がその製品のアイデアを元に特許申請することは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    市場ではまだ知られているとは言えないと思います。

    確かに販売はされていたものですが、その製造販売会社が売っていただけで会社が無くなった今は販売されていませんし、同じような商品もありません。

    どうでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 17:17

A 回答 (6件)

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 アイデア用品を特許申請(出願という)することはできますが、仮に受け付けられても特許として成立するわけではありません。特許になるかどうかは、こんな特許出願がなされているが、どうか? ということで一般に公開されます。関係者がそれを見て過去に公知の事実があると異議を申し立てると、そこで調査が始まるわけです(特許法第29条の2などを参照)。
 公知の事実とは、一般人であれば当然知っている事物の状態や一般的情報、確実な資料で容易に確かめられる暦日、歴史上の事実などを言うのですが、特許審査官が何をどう調査してYesかNo(拒絶)か判断を下すのか、外部からはよく見えません。
 また、いったん特許として認められても、後日に公知の事実が判明すれば特許を無効にされることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっと疑問が晴れました。

お礼日時:2015/03/01 13:32

特許についての認識によって考え方が異なります。


良いアイデアで他の人がマネをしそうなアイデアで、かつそのアイデアが形になっていてすぐにお金になる場合、特許申請中を明記してその形にしたものを特許取得までに売って利益を得ます。
つまり、後発者は特許申請中の内容を入手不可能な為、同様な形の物を販売してしまって該当特許を侵害した場合に、特許侵害で訴えらる恐れがあるので簡単には手が出せないのです。
また、特許を取得しても維持費が発生しますので、取得経費と維持費を考慮してメリットがあれば申請すれば良いと思います。
特許イコールお金儲けと考えるのはケースバイケースだと思います。
今回の質問の場合は、金銭の部分を判断するのが妥当ではないでしょうか。
メリットがあれば他の人が先行すると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

特許取得も安くはないので考え物ですが、とりあえずこの場合では特許申請できるのかな?と思って質問させていただきました。
どうせなら儲けたいですけどね^^

お礼日時:2015/02/28 13:52

販売されたことがあるであれば、既に公知の技術であると考えられるので、


特許申請しても、認められないと思います。
申請することは、できると思いますが・・・・

これで、回答になっていますでしょうか??

ではでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「公知の技術」とはどの部分で判断されるのでしょう?
現在では「ない」「販売されていない」のです。

仮にその商品を「知っている」方がいたとして、特許庁の係りの方はどうやってその人を探すのでしょう?どうやってその商品があったことを知るのですか?

一般的に知られてはいないと思うのです。

お礼日時:2015/02/28 13:47

>特許申請がされていません。


あんさん、これは何処で調べたんでっか?
>その製造販売会社が売っていただけで会社が無くなった今は販売されていません
会社は無くなったが「権利は生きてる」の可能性が高いでっせ!
何かのぉ〜、他人のフンドシで相撲を取ってる様に思えるわ!
あまりえぇ気分じゃおまへんな!
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この回答へのお礼

気分を害してえろうすんまへんな!

わいは特許庁のHPで検索して調べましたんや。実用新案も申請も許可もありまへんでしたよってにほなわいが!と思うたんでっせ。

立ってるモンは親でも使えって言うやないですか。意味ちゃいますか?

すんまへん、東京人なもんで大阪弁ようきに使えまへんわ。

おおきにやっしゃ!

お礼日時:2015/02/27 18:45

既に販売されたものは新規性がないということで、特許出願はできないそうです。


http://www.optic.or.jp/hatsumei/kikou_pdf/kikou_ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「既に販売されたもの」というのはどのように証明されるのでしょうか?
現在は販売されていなく、特許申請も出されていないのです。

お礼日時:2015/02/27 18:40

既に市場で知られているものであるなら新規性がないということで


申請自体は出来ても特許として認定はされないでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/28 13:36

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