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一昨年1月に業務車両の事故の件で相手側(以前勤めていた会社)から損害賠償を求められ、私が拒否したため裁判にかけられました。1年間争ったのですが、結局昨年4月に簡易裁判所で敗訴の判決が出て、車両損害相当額22万5千円と1月31日~支払日まで遅延損害金の支払いとして年5%相手側に支払うこととなりました。
私はこれ以上争っても無理だと思い、早く支払って終わらせようと判決の翌日に振込口座と金額の確定(22万5千円+5%)を相手側に文書で連絡しましたら、しかし10ヶ月経っても一向に連絡が来ません。裁判所にも一度確認しましたが、「当事者同士で連絡してください」と言われるだけでした。当方から「早く支払たいので銀行口座早く教えてください」と言うのもしゃくに触るので、無視してましたが、このままだと遅延損害額金がどんどん膨らんでいくのではないかと心配になってきました。
しかし、わざわざこちらから現金で持参はしたくありません。顔も見たくないので銀行振り込みをしたいのですが、口座がわかりません。文書は配達証明書で出しております。

今後の対処方法含めて詳しい方のアドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    勿論、先方の振込口座の確認です。

    でも全く連絡がありません。
    お金が欲しく無いのか、それか先延ばしする(相手方が得になる)理由があるのか・・・
    不気味と言うか不可解です。

    このまま無視して良いものでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/01 10:09
  • 今回、皆様のアドバイスを聞いて今思っていることは、現金書留で22万5千円のみ送ってしまおうかと。そうしたら仮に後から遅延損害金額を請求されたとしても、支払い済みの日までと書いてあったので、2年前の1月31日~現金書留を送った日までの26ヶ月分ぐらいで済むと遅延損害金額も軽減されるので。
    先方に銀行口座を教えてくれるように連絡した配達証明文書も、今考えると内容証明ではなかったので、先方で「文書など知らない、見たことが無い」とシラを切られればお終いなのかなと><

      補足日時:2015/03/01 11:29

A 回答 (8件)

法律的には,損害賠償は持参(相手のところに持参して支払う)債務なので,22万5000円+延滞金を、相手方の会社へ持参し受け取るように言う。



相手方が受取拒否した場合には、法務局へ行って供託。

でしょうかね。特段の合意が無ければ、相手方には、銀行振込で債務の弁済を受ける義務はないので、銀行口座を教えないだけでは、受領拒否にはなりません。

現金書留は、法律上は持参(郵便局員が代わりに持参)となりますが、郵便局員が金額を確認したり、証明したりということはありませんので、お金が入っていた入っていないのトラブルになる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

口座教えないから、相手側に問題あり!と思っていましたが、甘い判断のようでした。
やはり、持参しかなさそうですね・・・
しかし嫌ですね、話すもの顔を見るのも。
再度、口座開示の催促書送ってみて、返答が無ければ持参してみます><

お礼日時:2015/03/03 21:50

すみません。


間違って二重投稿してしまいました。

え~と、現金書留にいくら入れたかは、郵便局で確認されまして、封筒に記載するはずです。
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受け取ったかの証明でしょうか?



■郵便追跡サービス
https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv …

現金書留は配達証明を取りますので、受領確認されています。
なので、そのこと自体が証明になりますし、ネットで追跡確認可能です。
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受け取ったかの証明でしょうか?



■郵便追跡サービス
https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv …

現金書留は配達証明を取りますので、受領確認されています。
なので、そのこと自体が証明になりますし、ネットで追跡確認可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
中身の証明です。

銀行振込と違い、渡した金額の証明が出来るのでしょうか。
ちゃんと225000円入れても、「現金書留で中に手紙は入っていたけど、現金は全く入っていなかった」などとしらを切られないかなと思ったのです。
内容証明付き現金書留とかでしょうか?

お礼日時:2015/03/01 19:12

金利については、来年の1月31日までは、10%計算で良いと思われます。


22万5千円なら2万2千5百円。
合計24万7千5百円の現金書留で送付でOKでしょう。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
遅延損害金の期日の認識が間違っていました。
「25年1月31日から支払い済みまでの年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める限度」と記載されていました。なので、すでに2年経過してしまっています。
仮に28年1月31日までの支払いとした場合は、15%計算の33750円となるのでしょうか?
それと現金書留にその金額を入れた場合の証明はどうしたら良いのでしょうか?
何度もすみませんが、併せて教えて頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2015/03/01 18:07

持って来いということなのでしょう。



判決から10年で時効ですが、支払わないと、相手に突然何かを差し押さえられるかも知れません。

銀行口座などは、22万5千円+5%で済まない場合もあります。
※多く差し押さえても返還の義務はありません。

現金書留で50万円までは遅れるので、ご利用したらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
う~ん、持参ですか・・・もう顔も会わせたくない相手なので><

現金書留で送る場合、金利の5%計算方法と金利金額の確定はどうしたら良いのでしょう?
私の方で一方的に試算して送っても、また返事をよこさず、10年間は落ち着かない日々なのかな。

お礼日時:2015/03/01 11:18

放置しておいてもいいけど 延滞利息が増えるだけです。

ちなみに損害賠償の確定判決の時効は10年です
まあ、相手の口座がわからないなら 現金書留かなんかで送っちゃいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
振込口座の開示を求めたのに、相手側が連絡しなくても、延滞利息はどんどん増えていくのですか?><
損害賠償の確定判決の時効は10年と書いてありましたが、10年このままの状態だと時効ということですか?

お礼日時:2015/03/01 10:15

振込口座??????



あなたが、お金を支払うのに、振込口座を連絡したんですか?

送金先振込口座を聞くんじゃなくて、あなたの振込み口座(入金口座)をおしえたら、そりゃ相手も、こいつは支払う気が無いな、向こうが気がついて申し出るまで遅延損害金が増えるよう待ってみよ(はーと)

と思うでしょうね。

裁判所の命令なんで、そのまま無視してれば時効になりますよ、支払う必要も無し
相手からの請求も無いんだし
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勿論、先方の振込口座の確認です。

でも全く連絡がありません。
お金が欲しく無いのか、それか先延ばしする(相手方が得になる)理由があるのか・・・
不気味と言うか不可解です。

このまま無視して良いものでしょうか?

お礼日時:2015/03/01 10:16

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