書類の整理をしていましたら、過去(H20年支払い分)の保険料控除書類が出てきました。当時の確定申告において、右下の「ご申告額」に記載がないので申告不要とのことで税務署から返却されました。従いまして、H20年の申告書には支払った保険料は含まれておりません。
しかし改めて生命保険の説明を見ると「お払込みいただいた保険料は、払い込んだ年の一般の生命保険料控除の対象となります」と記載されていました。
①やはり、今回のケースは保険料控除の対象とならないのでしょうか。
②保険料控除の対象となる場合、今から申告可能でしょうか。
保険会社から送付された控除書類の画像を添付いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一時払いの保険料の場合は払った年に限り保険料控除の対象になります。
当時5万円か10万円が上限だったと記憶します。「ご申告金額に記載がない」のは月払いの場合の記載だからであって、一時払いの貴方の場合、その欄に記載がなくて当然です。税務署は勘違いしたのでしょう。
しかし還付申告期限(25年末)を過ぎていますから、たとえそのときの税務署の勘違いでも、残念ながら今となっては無理でしょう。勘違いということを証明することも難しそうです。
ご回答、ありがとうございました。無知であるがゆえに損することもあるかもしれませんね…。税金についてもっと勉強したいと思います。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
分かりやすいご回答、本当にありがとうございました!
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