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客が店側から300円のA商品を買うと申し込んで店側も承諾して、店側が間違って200円のB商品を客に渡した場合‥

客は、店側から間違ってB商品を渡された事に気づかずに、A商品の代金300円を払った場合でも、客はB商品200円分の不当利得という事になるんでしょうか?

客はA商品にたいしての代金を支払ったので‥

店側は不当利得にはならないですよね?Aの売買契約に基づいて代金貰ったので‥


また客が店側から200円のB商品を買うと申し込んで店側も承諾して、店側が間違って300円のA商品を客に渡した場合‥

客は、店員から間違ってA商品を渡された事に気づかずに、B商品の代金200円を払った場合は、

客はA商品の300円分の不当利得ですよね?

客はB商品300円分の不当利得という事になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

例題は、いずれも不当利得ではないです。


何故ならば、「売買」と言う法律行為によるものだからです。
ただし、この場合の売買は要素の錯誤で無効です。
不当利得と言うのは、法律上の原因がないのな、一方的に利益を得、そのために他方で損害があった場合です。
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普通は商品を確認するので、前提がありえません。


もし、それで精算したのなら、不当所得にはなりません。
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