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お世話になります。
母がネット証券に口座を開設しましたが、パソコンの操作ができないため、私がPCの操作をすることになりました。口座は特定口座源泉徴収ありです。この場合で、譲渡益の半分を私がもらった場合、どのように申告すればよいでしょうか?また私自身名義の口座を開設し同様のことをした場合はどうなるでしょうか。もちろん元本すべてと譲渡益の半分は母のものです。

A 回答 (2件)

>譲渡益の半分を私がもらった場合、どのように申告…



それは、株の申告とは関係ありません。
母が働いて得たお金、あるいは年金の中から少しくれたのと同じです。

この場合、あなたが何らかの事由でふつうなは働けない状況で、親が扶養義務として生活費を負担しているのなら、たとえ年に何百万になろうと税法上の問題は全くありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

一方、あなたはふつうに働いていて特にお金に不自由しているわけでなければ、これは税法上の贈与となります。
あなたが母以外からもらう (あれば) 金品も含めて、年に 110万を超えるなら「贈与税の申告」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>また私自身名義の口座を開設し同様のことをした場合はどうなる。…

母のお金をあなた名で投資するということですか。
それは、証券会社に対しては「借名口座」であり契約約款に反します。

税法的には、証券会社に入金するお金全額が贈与となります。

>譲渡益の半分は母…

儲かったら半分母に返すという意味ですか。
それなら前段のご質問に対する回答と同じになります。

つまり、
・株を買うとき・・・全額が母から子への贈与
・売れて儲かったとき・・・半分が子から母への贈与

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/03/03 10:14

>譲渡益の半分を私がもらった場合、どのように申告すればよいでしょうか?


株の譲渡益に対する申告は必要ありません。
なので、お母様は申告の必要ありません。
半分もらった額が110万円を超えるなら、貴方が「贈与税の申告」が必要になります。
貴方が「贈与税の申告」が必要になります。
110万円以下なら申告の必要ありません。

>また私自身名義の口座を開設し同様のことをした場合はどうなるでしょうか
元本が110万円を超えるなら、貴方に「贈与税の申告」が必要になります。
元本が110万円以下なら申告の必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/03 10:14

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