プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある土地を、お互い関連会社でもないA社(持分2/3)とB社(持分1/3)が所有していて、その土地を第3者であるC社に売買する場合、契約書に記載する当事者としては、

(1)「所有者A及びBを甲、Cを乙とし…」
  から始めて、
   「契約書を2部作成し、甲乙各々で保管する」
ではなく、

(2)「所有者Aを甲、所有者Bを乙、Cを丙とし…」
  から始めて、 
「契約書を3部作成し、甲乙丙各々で保管する」
としなければなりませんか? 

また、もし(1)でも良いという場合は、持分割合の多いA社が契約書原本を保管するという考えは妥当なんでしょうか?

A 回答 (2件)

 契約書の原本が必要なのは買主Cなんだから(所有権移転登記の時に添付し、権利証となる)、(1)で原本は1部作成して、売主はコピーを保管しておけばいいんじゃないのかな。



 その方が印紙税の節約にもなるし・・・・。

 どうせ所有権移転登記をするのでしょうし、Cが銀行から借金してその土地を買うんなら当然銀行が介入します。

 よって司法書士や銀行にその旨相談すれば適切なアドバイスをしてくれて、契約書を作ってくれますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
通常の売買であれば、買主と売主の2社しか
関係人は存在しないと考えてよいというわけですね。

でも、最近は印紙の節約の観点から、
原本を1部しか作成しないこともあるわけですか?

今回は、額の安い売買になりそうなので、
当事者しか介入しないのです…。

お礼日時:2004/06/16 09:16

悪徳不動産屋です。


どちらでも、かまわないように思います。
ただ、前者の方が契約書を作り直す必要がないので楽では?
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!