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会社法です。

委員会設置会社においては、会計監査人の選解任議案は監査委員会が独立して決めるものですね。
では、委員会設置会社において、取締役会による会計監査人の選解任議案の提出権限は否定されているのでしょうか?
もちろん、もし否定されていなければ、委員会非設置会社と同様に監査委員会の同意が必要となることはわかります。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

取締役会による議案提出権は予定されてないと解されます。

第344条に監査委員があげられていないこと、第416条第4項5号で、取締役会が執行役に委任できない事項として、「株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定 」が掲げられていますが、括弧書きの「取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く」というのは、執行役に委任できるという意味ではなく、取締役及び会計参与の選任解任に関する議案の決定は指名委員会、会計監査人のそれは監査委員会の権限であることから、除外しているからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また機会がありましたらお知恵を拝借したく存じます。
失礼します。

お礼日時:2015/03/16 07:25

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