アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫婦2人世帯です。妻の父(要介護3、第一級身体障害者)の介護のため、夫が妻の父と同居し、そこから通勤しています。妻は仕事が遠隔地なので週末だけ一緒に父の家で3人で暮らしています。住民票は夫婦2人の元の住所のままです。父を扶養控除の「同居老親」として申告できますか?

A 回答 (4件)

うち住民票の住所が別の時に扶養家族に入れたと思います、税務署に行ったときに聞いたらできました。

職場の総務課の人に聞いてもよいのでは、
お父様の1年間の収入(年金とか)が関係するのもあったのですが・・・
はっきりしてなくてすみません
それと、一級身体障害者持っていたら、1か月に払った医療費1か所の病院で2160円以上1か所薬局で2160円以上かかったりするのなら医療費控除ではなく、役所の障害者の手帳を出しているところに手続きをしたら2160円以上(金額が違うかもしれません)かかったら、、、例)5000円かかったら2160円引いた金額2840円が戻ってきたと思います。
間違っていたらすみません、役所と税務署と職場に尋ねるのが一番いいかも
    • good
    • 1

> 父を扶養控除の「同居老親」として申告できますか?


できません。

以下のページ参照。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「4 扶養控除額」の「同居老親等(※4)」の説明に
「同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。」とあります。
「常に同居」が前提なので申告は不可です。
    • good
    • 0

>父を扶養控除の「同居老親」として申告できますか?


夫が「妻の父」と同居していて、夫が「同居老親」の控除を受けるということですね。
できます。
必ずしも住民票上同居でなくても問題ありません。
税務署で同居を確認できる書類を求められることはまずないと思いますが、何かわかる書類(郵便物など)があれば出せるようにしておいたほうがいいでしょう。
    • good
    • 0

>父を扶養控除の「同居老親」として申告…



誰が申告するの?
まあ、「“妻の父”を扶養控除の・・・」とお書きではないので、妻が申告するという意味なんでしょう。

>妻は仕事が遠隔地なので週末だけ一緒に父の家で3人で暮らして…

それは、「生計が一」とはいえますが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
同居ではありません。

・扶養控除・・・同居老親等以外・・・48万
・障害者控除・・・特別障害者・・・40万

ですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています